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後期高齢者医療制度の保険料について

ページID:0001139 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度では、加入する被保険者一人ひとりが保険料を負担します。

保険料のしくみ

保険料の額は、被保険者の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者が等しく負担する「均等割額」を合計した金額となります。

令和6・7年度の保険料率について

一人当たりの保険料(年額)=所得割額「(前年の総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率9.45%または8.56%」+均等割額(44,365円)

※令和6年度は基礎控除後の総所得金額等が58万円以下の場合、所得割率は8.56%になります。
※実際の保険料額は100円未満を切り捨てます。
※令和6年度の保険料額の上限は、昭和24年3月31日以前に生まれた方及び障害認定の方は73万円、それ以外の方は80万円となります。

令和4・5年度(参考)

  • 所得割率は8.43%
  • 均等割額は40,907円
  • 保険料額の上限は66万円

みなさんの支払う保険料は、医療機関の窓口で支払う自己負担分(1~3割負担分)を除いた医療給付費全体の約1割となります。
残りの9割は公費及び支援金により賄われています。
 (国、都道府県、市町村が負担する公費が5割)
 (75歳未満の人が納める保険料から拠出される支援金が4割)

保険料の軽減

所得が低い方は、保険料の均等割額が世帯の所得水準により、7割、5割、2割の軽減措置があります。

均等割額の軽減要件と軽減割合



6

7


 

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合

7割(13,309円/年)

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

5割(22,182円/年)

43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割(35,492円/年)

過年度(参考)

参考:過年度の均等割額の軽減要件と軽減割合



5

世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額等を合計した額

軽減割合

43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の場合

7割(12,272円/年)

43万円+(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

5割(20,453円/年)

43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合

2割(32,725円/年)

制度加入前日に被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者は所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。ただし、所得が低い方に対する軽減に該当する方は、いずれか大きい方の額が軽減されます。

保険料の納め方

保険料は長野県後期高齢者医療広域連合が賦課し、徴収は町が行います。
年額18万以上の年金を受け取っている方は、原則年金から保険料が天引きされます(特別徴収)。

ただし、次のいずれかに該当する方は、年金からの天引きではなく、納付書や口座振替でお支払いいただくこととなります。

  • 介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える方。(一部の被保険者を除き、老齢基礎年金額を参照します。)
  • 介護保険料が年金天引きされていない方。
  • 年度途中で75歳年齢到達及び他市区町村から転入された方。
  • 修正申告等により保険料額の変更がされた方。

なお、年金から天引きされている方は、申し出により口座振替による納付に変更することができます。詳細につきましては 後期高齢者医療保険料の特別徴収の変更について をご覧ください。