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住宅建設資金融資利子補給
利子補給とは
住宅建設の資金として融資を受けた方が支払う利子の20パーセントを、町が3年間(返済開始の月から36か月)補給します。融資を受けた額が600万円を超える場合は600万円が限度となり、利子補給の最高限度額は8万円です。
ご利用いただける方
次のすべてを満たしていることが必要です。
- 住宅建設の資金として貸付を行う金融機関から融資を受けた方
- 町民で同居親族がある方
- 町内に30平方メートルから150平方メートルまでの住宅を新築し、または増築・改築等をした方
- 前年度の所得が780万円未満の方(債務者が2名以上の場合は、合計所得での審査となります。)
- 今までに補助金の支給を受けていない方
- 自らの居住の用に供するもの(住民登録をされていて、居住実態のあるもの)
申請方法
- 郵送または住民課3番窓口へ直接提出してください。
(郵送申請の方は昼間に出られる電話番号を申請書に記載してください)
注意事項
- 支給申請書に記載のある添付書類を確認し、必ず提出してください。
書類の不足があると申請できません。