ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 町長部局 > 保健福祉課 > 介護の認定って何?~要介護認定について~

本文

介護の認定って何?~要介護認定について~

ページID:0001105 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

要介護認定とは

 申請をすると、どのくらいの介護が必要か審査が行われます。これを要介護認定といいます。
 公平で正しい判定をくだすために、訪問調査が行われます。この調査は、心身の状態を調べるためのもので、調査員は立ち上がりや歩行、認知症の状況など74項目にわたって質問しながらチェックしていきます。調査結果はコンピュータに入力して一次判定を行い、主治医の意見書を添付して介護認定審査会へ提出されます。
 介護認定審査会では、訪問調査による一次判定と主治医の意見書をもとに、どのくらいの介護が必要か総合的に判断します。そして、介護の必要な度合いに応じて、『要支援1・2』『要介護1~5』『非該当(一般介護予防)※』の認定結果を出します。
※非該当の一般介護予防以外では、チェックリスト判定により、介護予防・生活支援サービス(総合事業)の対象となる場合があります。

要介護度一覧
要支援1・2 要介護状態にならないための介護予防支援(リハビリなど)が必要な状態
要介護1 立ち上がる、歩くなどの日常生活の基本動作が不安定で、一部介助などが必要な状態
要介護2 毎日、日常生活の一部または全介助が必要な状態
要介護3 毎日、日常生活の全般にわたって全面的な介助が必要な状態
要介護4 毎日、全面的な介助や特別な配慮が必要な状態
要介護5 自力での食事、意思の伝達もできにくく、全面的な介助が必要な状態

非該当
(一般介護予防)

支援や介護が必要と認められず、介護保険サービスは受けられません
ただし、町で行う地域支援事業のサービスは利用できます

認定結果の通知

 介護認定審査会の判定結果にもとづいて、町から申請者に通知されます。通知は、原則として申請から30日以内に届くことになっています。
認定結果通知書が届いたら記載されている『要介護状態区分』『認定の有効期限』などを確認してください。
『要支援』『要介護』と認定された方は介護保険サービスを利用できます。『非該当(一般介護予防)』と判定された方は、介護保険サービスの利用はできませんが、町が行う地域支援事業のサービスをご利用になれます。

認定結果に不服があるときは・・・

 認定結果に不服がある場合は、通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、長野県に設置されている『介護保険審査会』へ審査請求ができます。
まずは保健福祉課高齢者係(0267-44-3333)にお問い合わせください。

要介護認定の更新

 要介護認定の有効期限は、原則として6カ月です。引き続き介護保険サービスを利用する場合は、有効期間満了日の60日前から申請ができます。
なお、更新時期には、町から『要介護・要支援更新認定申請書』を送付しますので、更新が必要な方は受け取ったら速やかに申請してください。