本文
生活に困ったら
生活就労支援
生活困窮者自立支援法に基づき、長野県で設置している生活就労支援センター「まいさぽ」では、相談者の悩みをていねいにお聴きし課題を把握したうえで、状況に応じたプランを立てながら様々な支援を行います。
地域のネットワークを使った支援をご案内し、活用できますので安心して活用してください。
主な支援事業のご案内
- 自立相談支援事業
- 住居確保給付金
- 就労準備支援事業
- 家計改善支援事業
- 一時生活支援事業(居住支援含む)
- その他(ひきこもりなど)
まいさぽ信州佐久
まいさぽ信州佐久 | 長野県の生活就労支援センター<外部リンク>
Tel.0267-78-5255
生活就労支援センター まいさぽチラシ [PDFファイル/5.28MB]
生活保護
生活保護制度とは、国が生活に困窮するすべての国民に対して、その困窮の程度に応じ、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的として援助を行う制度です。
生活保護は、全ての国民が平等に受けることができますが、「補足性の原理」のもと、生活に困窮している状況を解消するためにあらゆる手段を講じてもなお、生活が成り立たない場合に、はじめて権利を行使することができます。
あらゆる手段とは
- 働ける人は、働いてください。
- 資産価値のあるものは処分してください。
- 親族がいれば、援助を受けられるようお願いしてください。
- 他の制度による給付があれば、受ける手続きをしてください。
これらの手段をとってもなお、国が決める最低生活水準を保つことができない場合に、生活保護の受給が認められます。
そのため、生活困窮者のおかれている生活状況を詳しく調べて、真に生活に困窮しているのか判断されます。
生活保護は、長野県(佐久保健福祉事務所)が決定しますが、相談窓口は保健福祉課 福祉係になりますので、まずはご相談ください。