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新築・増築の家屋調査のお願い

ページID:0001074 更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

家屋調査とは

 家屋の新築または増築をすると、その翌年に固定資産税のもととなる家屋の価格(評価額)が決定されます。この価格を算出するために行うのが家屋調査です。
 適正な価格を算出するための必要な調査ですので、ご協力をお願いします。

根拠法令:地方税法第353条第1項

調査の依頼について

 町では登記や申告等の情報により、家屋の完成を把握しています。把握した家屋につきましては、所有者の方宛に家屋調査の依頼書を送付させていただきますので、依頼書がお手元に届きましたら、内容をご確認のうえ家屋調査に向けたご対応をお願いします。
 なお、新築・増築をしても町からの通知がない場合は、お手数ですがご連絡をお願いします。

調査の方法について

1.訪問による内部調査(税金の説明を含めて30分から1時間程度)

  • ご都合の良い日時(土、日、祝日を除く)をご連絡ください。
    なお、連絡いただく日の7日後以降で希望日をお知らせください。
  • 家屋の所有者または代理の方の立会いをお願いします。
  • 調査当日は、固定資産評価補助員証を携行した町職員(原則として2名)が伺います。

2.図面での調査(現地立会い不要)

  • 必要書類一式を送付いただきます。
    • 外観のみ敷地内から確認させていただくことがあります。

調査の申し込み方法について

 調査のお申し込みは、町から通知される依頼書に同封されます回答書に必要事項を記入いただきご返信ください。訪問による内部調査の申し込みにつきましては、電話または下記の電子申請でのお申し込みも可能です。

ながの電子申請サービスへの画像ながの電子申請サービスへ<外部リンク>