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町たばこ税・入湯税

ページID:0001062 更新日:2025年10月31日更新 印刷ページ表示

町たばこ税

 町たばこ税は、たばこの製造者などが町内の小売店にたばこを売り渡す場合に課税される税金です。実際はたばこを買われる方が負担することになるので町内での購入にご協力ください。

入湯税

 入湯税は、地方税法に基づき、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他の消防活動に必要な設備の整備並びに観光の振興(観光施設の整備含む)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉施設)の入湯客に対して課税される税金です。

主な内容

納税義務者

鉱泉浴場における入湯客の方が対象です。

税率・税額

入湯客1人1日につき

  • 宿泊(1泊)  150円
  • 日帰り    50円

課税免除

以下の場合、入湯税は免除されます。

  • 年齢が12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する場合
  • 町が主催又は共催する県大会以上の協議大会における選手及び役員で町長が認める場合

使途状況について

令和6年度

令和6年度の入湯税の決算額は149,921千円となっており、「消防施設等の整備費」、「観光施設の整備費」、「観光振興費(観光施設の整備を除く」として下記の事業に充当いたしました。

令和6年度 入湯税使途内訳(単位:千円)
区分 事業名 総事業費 うち入湯税 うちその他財源
消防施設等の整備 消火栓新設負担金、訓練等塗装工事など 23,540 4,680 18,860
観光施設の整備 公衆トイレの整備、観光会館自動火災報知設備更新工事など 21,420 20,349 1,071
観光振興 観光宣伝、イベント関係、誘客関係など 131,466 124,892 6,574
合計 176,426 149,921 26,505

紅葉まつり テニス大会の写真

塗装工事後の訓練等の写真

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