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期日前投票・不在者投票ができます

ページID:0001026 更新日:2025年6月30日更新 印刷ページ表示

当日投票所に行けない場合の投票方法

 投票期日当日投票所に行けない方は、以下の4制度により投票することができます。

  • 選挙人名簿登録地での期日前投票

 仕事や冠婚葬祭、レジャーや買物などの私用であっても、投票ができます。

  • 選挙人名簿登録地以外の不在者投票

 選挙人名簿に登録されている市区町村以外の場所で投票する場合は、登録している市区町村選挙管理委員会に投票用紙を請求して、滞在もしくは居住している最寄りの選挙管理委員会で投票することができます。

  • 指定病院、指定老人ホーム等での不在者投票

 指定の病院等に入院している人で、その病院長等に申し出た場合、その施設で投票ができます。

  • 郵便等による不在者投票

 身体に重い障害などのある人で、郵便等投票制度に該当する人は、郵便等による投票ができます。

※詳しい方法については以下のとおりです。

期日前投票について

期日前投票のできる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで

期日前投票のできる時間

午前8時30分から午後8時まで

期日前投票のできる場所

軽井沢町中央公民館(軽井沢町大字長倉2353番地1)

期日前投票の手続き・手順

  1. 宣誓書記入
    入場券をお持ちになり、『宣誓書』に必要事項を記入してください。(入場券がなくても投票できますが、再発行手続きにお時間をいただく場合があります。)
  2. 投票用紙の受取
    選挙人名簿の確認が終わりますと、投票用紙が交付されます。
  3. 投票用紙の記載・投函
    投票用紙が交付されたら、記載台で投票用紙に記入し、投票箱に投函します。

不在者投票について

軽井沢町の選挙人名簿に登録されている方

1.次のいずれかの方法で、軽井沢町選挙管理委員会に投票用紙の交付を請求する。

郵送の場合

 「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入して、軽井沢町選挙管理委員会に送付(切手を貼った封筒で郵送)し、投票用紙を請求する。

  • 電子メール、ファックス等での請求はできません。
  • 「不在者投票宣誓書兼請求書」は、以下よりダウンロードできます。

不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/94KB]
不在者投票宣誓書兼請求書 [Wordファイル/17KB]
不在者投票宣誓書兼請求書(記載例) [PDFファイル/101KB]

電子申請(オンライン申請)の場合

 マイナポータル「ぴったりサービス」により不在者投票の投票用紙をオンライン請求する。

  1. マイナンバーカード(公的認証の電子証明書が記録されたもの)
  2. スマートフォン(マイナポータルに対応しているもの)

※パソコンからの申請も可能ですが、マイナンバーカード情報の認証時にICカードリーダー等が必要となります。

2.軽井沢町選挙管理委員会から「投票用紙等」が送付されるので、転出先の選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行う。

  • 封筒の中に入っている中封筒は、封を切らずに転出先の選挙管理委員会へ持参してください。

※投票用紙は投票後、転出先の選挙管理委員会より軽井沢町選挙管理委員会へ送致されます。

他市区町村の選挙人名簿に登録されている方

  1. 名簿登録市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙の請求をする。
  • 投票用紙の交付の請求方法については、名簿登録市区町村の選挙管理委員会のホームページ等をご覧いただくか、名簿登録市区町村にお問い合わせください。
  • 手続に日数を要しますので、早めに請求してください。
  1. 名簿登録市区町村の選挙管理委員会から送付される「投票用紙等」を軽井沢町選挙管理委員会へ持参し、不在者投票を行う。
  • 封筒の中に入っている中封筒は、封を切らずに持参してください。なお、軽井沢町で不在者投票のできる時間等は下記のとおりです。

不在者投票のできる時間

 平日午前8時30分から午後5時まで
 軽井沢町でも選挙を行っている場合は、午前8時30分から午後8時まで(土曜日、日曜日を含む。)

不在者投票のできる場所

 軽井沢町役場(軽井沢町大字長倉2381番地1)
 軽井沢町でも選挙を行っている場合は、軽井沢町中央公民館(軽井沢町大字長倉2353番地1)

指定病院等における不在者投票について

 選挙人は施設長に対し、投票したい旨を伝えてください。投票用紙などの請求は、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。

 町内では『軽井沢病院』、『静山荘』、『かるいざわ敬老園』が指定施設になっています。

 現在入院・入所されている施設が、不在者投票を行うことができるか、また、詳しい申請方法等については、直接施設等に問い合わせてください。

郵便等による不在者投票について

 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある者(○印の該当者)または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の者に認められています。手帳の記載では該当するかどうかわからないときは、選挙管理委員会にお問い合わせください。

身体障害者手帳または戦傷者手帳の条件
身体障害者手帳 障害名 障害の程度
1級 2級 3級
両下肢、体幹、移動機能の障害  
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 -
免疫、肝臓の障害
戦傷病者手帳 障害名 障害の程度
両下肢、体幹の障害 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害  

郵便等投票証明書の交付申請

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。

 申請に必要な書類は、選挙人が署名をした申請書、身体障害者手帳または戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証です。

 郵便等投票証明書は郵便等により選挙人へ送付されます。

投票手続

 選挙人は名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。

 請求に必要な書類は、選挙人が署名をした請求書、郵便等投票証明書です。投票用紙等は郵便等により選挙人へ送付されます。

 選挙人は自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に送付します。

 ※なお、各選挙により手続等が若干異なる場合もございますので、下記連絡先までお問い合わせください。

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