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選挙の制度について

ページID:0001025 更新日:2023年12月11日更新 印刷ページ表示

選挙権

 選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件(消極的要件)があります。

選挙権を持つための条件等
  備えていなければならない条件 権利を失う条件
衆議院議員・参議院議員の選挙

 日本国民で満18歳以上であること
※18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。

  1. 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
  2. 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間を経過しない者、または、その刑の執行猶予中の者
  4. 選挙、投票及び国民審査に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
  5. 一定の公職選挙法または政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
知事・都道府県議会議員の選挙

 日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者
※上記の人が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も含む。

市区町村長・市区町村議会議員の選挙  日本国民で満18歳以上であり、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者

選挙人名簿の閲覧

閲覧できる場合

 選挙人名簿は、正確性を確保する等の観点から、次の場合に限り、その抄本を閲覧できます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

※なお、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。

閲覧状況の公表

 選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿の抄本の閲覧の状況について、申出者の氏名、利用目的等を公表することになっています。

選挙管理委員会

 選挙管理委員会は、議会で選挙された4人の委員によって構成され、選挙の管理執行および啓発事業等を行っています。任期は4年です。

明るい選挙

 私たち国民が、買収や供応といった選挙犯罪や、義理人情などによるゆがんだ選挙を排し、選挙が公正かつ適正に行われ、私たちの意思が政治に正しく反映される選挙を「明るい選挙」といいます。そしてこの「明るい選挙」をすすめるための運動が「明るい選挙推進運動」です。この運動は、私たちの一票が正しく投票されることを目的としており、同時に、国民一人ひとりの政治に対する関心と意義を深めていくものです。
 また、特定の政党、政策、候補者を支持したり、反対したりする政治活動や選挙運動とははっきり区別されるものです。

代理投票・点字投票

 代理投票は、投票用紙に文字を記入できない選挙人のための制度です。投票管理者に申請すると、補助者2名が定められ、その一人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう一人が、指示どおりかどうか確認します。
 また、投票所には、点字投票用の投票用紙や点字器が用意してあり、点字での投票もできるようになっています。

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