2024年8月29日 更新
令和6年度に実施する所得税・個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられない(定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る)方に対し、当該上回る額の合計額(1万円単位で切り上げ)を支給するものです。
納税者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額(定額減税可能額)が、定額減税を行う前の所得税額・個人住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、定額減税しきれない差額を給付します。
給付額は、納税義務者の定額減税可能額を控除しきれない額に応じて異なります。
詳細は以下のページをご覧ください。
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(別ウインドウで開く)
個人住民税における定額減税に関しては以下のページ(税務課町民税係)をご覧ください。
令和6年度 町県民税の特別税額控除(定額減税)について(別ウインドウで開く)
下記のすべての要件を満たす方が対象です。
納税義務者本人および扶養親族数(控除対象配偶者および16歳未満の扶養親族を含む)に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る場合に、その上回る額を1万円単位に切り上げて算定した額を給付します。
支給額=(1)と(2)の合計額(合計額を1万円単位に切り上げ)
(1)所得税分定額減税可能額-令和6年分推計所得税額
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
※推計所得税の額は令和6年度住民税の課税状況から推計した額で、実際の所得税額とは異なります。
令和6年7月下旬に対象者の方へ、調整給付金支給確認書(以下「確認書」という。)を送付します。確認書に必要事項の記入、通帳等のコピー、本人確認書類等を同封のうえ、期日までにご返送ください。
令和6年10月31日(木)(消印有効)
※期限までに提出がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。期限後の受付はできませんのでご注意ください。
「推計所得額」は令和6年度住民税の課税状況から推計される所得税額となります。令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、当該不足額を令和7年以降に追加給付予定です。追加給付については、国から具体的な方針が示され次第、このホームページなどで詳細をお知らせします。
令和6年中に町外に転出される方または転出された方は、町から送付する確認書が、追加給付に際して必要となることがあるため写し(コピー)を取って大切に保管してください。
受給権者は支給対象となる納税義務者となりますが、受給権者本人による申請・受給が困難な場合は、以下に掲げる方に限り、代理人として申請受給をすることが可能です。
代理人による申請・受給を行う場合は、受給権者及び代理人の本人確認書類等の添付書類の提出が必要です。
対象世帯へ、7月下旬から順次確認書を発送します。
※ご自身の世帯が対象であると思われるのに、支給確認書が届かない場合は、宛先不明等で町に郵便物が返戻されていることがありますので、総合政策課企画調整係までお問い合わせください。
給付金支給にあたり、町や国の職員などが町民の皆さんの世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を電話やメールでお問合せすることはありません。
自宅や職場などに町や国の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談窓口(#9110)にご連絡ください。
本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和五年法律第81号)」の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。