2024年5月7日 登録
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度課税に対し、町県民税の特別控除(以下「定額減税」)が実施されます。
令和6年度の町県民税に係る合計所得金額が 1,805 万円以下(給与収入 2,000 万円以下に相当)の者が対象となります。
※納税者本人が均等割のみ課税される場合は対象となりません。
納税者本人及び控除対象配偶者・扶養1人につき、個人住民税1万円が減税されます。
なお、減税はすべての税額控除(寄付金控除や住宅ローン控除など)を行った後の所得割額から行います。
※控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象から除きます。
※算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(均等割額への減税の適用はできません。)
定額減税額=1万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族(2))=4万円
定額減税の対象となる納税義務者は徴収方法に応じてそれぞれ次の通り減税を実施します。
※年度途中に徴収方法が変更となる場合や税額が変更となる場合の実施方法は下記とは異なります。
令和6年6月分は徴収せずに、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の
11カ月に分割して徴収します。
※定額減税の対象外となる納税義務者は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
※令和6年度から新たに年金特別徴収が開始される場合は、第1期分(令和6年6月分)および第2期分(令和6年8月分)は普通徴収の方法による減税を実施し、減税しきれない場合は、令和6年10月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。
令和6年度町県民税において、次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額
・年金特別徴収の翌年度仮徴収税(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額
同一生計配偶者のうち、前年の合計所得が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の町県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の町県民税において当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。
詳細については下記をご覧ください。