2024年4月11日 更新
固定資産の土地及び家屋は、3年に1度、評価額を見直す「評価替え」という制度があり、評価額を見直した結果が固定資産税・都市計画税へと反映されます。
令和6年度は評価替えの年度のため評価額の見直しを行いました。
制度の概要については固定資産税・都市計画税をご覧ください。
土地の価格については、地価公示価格や鑑定評価額を参考にしてその7割をめどに価格の見直しを行います。
地価の上昇・下落が価格に反映されるため、評価額が上下します。
令和6年度の評価替えにおいて軽井沢町では、新規路線価の敷設や路線価の敷設が完了したことに伴う価格の平準化を行ったことや、全体的に土地の価格が上昇傾向にあることから、税額も上昇することが見込まれます。
家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過による減価(経年減点補正)を補正した価格となります。
令和6年度の評価替えでは、建築費(材料費)の見直しを行います。
見直しを行った結果建築費の高騰などにより、前年度の評価額を上回った場合においては、前年度評価額に据え置かれます。
土地・家屋の評価方法などについては下記をご覧ください。