2024年4月1日 更新
介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の訪問型・通所型サービス事業者を指定します。なお、総合事業は、地域包括ケアシステムの理念(住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるためのシステム)のもと、実施する事業です。
事業所の指定については、サービスAについては基本的には軽井沢町内、訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービス事業者については近隣の市町村と限らせていただいています。
軽井沢町地域支援事業実施要綱第13条に基づき、指定申請期間は、6年としています。
更新申請をする場合は、期限の10日前までに指定更新申請書を提出してください。
また指定の申請事項に変更があったときは、10日以内に申請事項変更届出書を提出してください。
総合事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに総合事業廃止・休止届出書を提出してください。
書類を提出する場合には「提出書類確認表」を参照のうえ事前に下記へ連絡してください。
提出書類の不備がある場合は受領できないため、あらかじめ必要な書類を確認し連絡後、提出をお願いします。