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2023年4月28日 更新
地域の伝統行事などを除きイベント(興行)や催物、その他これらに類することを実施する場合は、「軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例」に基づく手続きが必要です。
詳細は 軽井沢町の自然保護のための土地利用行為の手続等に関する条例 をご覧ください