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2017年4月1日 更新
平成13年4月から施行された『資源有効利用促進法』のことで、家庭で不用となった家庭電気製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び冷凍庫、洗濯機及び乾燥機)をごみとして処分しないで、その部品や材料を再資源化しようとするものです。
この法律は、指定された電気製品については、消費者がそのリサイクル料を負担し、メーカーは再資源化を行うという事業者責任が課せられた法律です。
詳しくは、経済産業省ホームページをご覧ください。