2017年4月1日 更新
家庭から出たごみや、事業所などから出たごみの野外焼却(地面に穴を掘っての焼却やドラム缶・コンクリートブロック・鉄板で囲っただけの焼却炉などの構造基準に適合しない簡易焼却炉での焼却等)は、廃棄物(ごみ)の不適切処理であり、悪臭やダイオキシン類などの有害物質が発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えるため、下記の例外を除き法律で禁止されています。
〔例外となるもの〕
・法律上、構造基準に適合した焼却炉での焼却。
・どんど焼き等の地域の行事を行うための焼却。
・農業、林業又は漁業を営むためにやむをえない焼却。
・キャンプファイヤーや落ち葉・枯れ枝の軽微なたき火。
※例外として認められる場合でも、屋外焼却は最小限にとどめ、周辺から苦情がでないように十分注意してください。