2024年4月4日 登録
地方公営企業である下水道事業の経営に必要な経費は、利用者の皆さまからいただく使用料金で賄うことが原則とされています。
しかしながら、使用料収入のみでは経費を賄いきれず、不足分を町の一般会計に負担してもらっている状況であり、言い換えれば、広く町民等の皆様に事業の赤字をご負担いただいている状況となっています。
そこで、将来にわたり、下水道事業を健全に経営し、より良い生活環境を継続的に提供していくためには、下水道使用料金の見直しが必要であると考え、下水道事業審議会へ諮問を行い、住民説明会等により意見の募集を行い、町議会の議決を得て、下水道使用料金及び農業集落排水施設使用料金(以下「下水道使用料金等」と表記)の改定を行うこととなりました。
今後も、持続可能で安定した経営ができるよう、より一層の事務の合理化、経費の削減を図り、経営の健全化に努めてまいりますので、下水道使用料金等の値上げにご理解いただきますようお願いいたします。
令和7年2月請求分から次の表の改定後の料金を適用します。
なお、転入・転出により定期外に検針(精算検針)を行う場合も改定後の料金で請求となります。
(1カ月につき)
基本料金 |
超過料金(1㎥につき) |
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基本 水量 |
料金(税抜) | 使用水量 | 料金(税抜) | ||
改定前 | 改定後 | 改定前 | 改定後 | ||
10㎥ まで |
1,300 | 1,500 | 10㎥を超え20㎥まで | 130 | 150 |
20㎥を超え50㎥まで | 140 | 161 | |||
50㎥を超え100㎥まで | 150 | 173 | |||
100㎥を超えて300㎥まで | 170 | 196 | |||
300㎥を超えて600㎥まで | 200 | 230 | |||
600㎥を超える分 | 250 | 288 |
平均的な家庭の使用量30㎥の場合、2カ月で660円値上がりとなります。
【2か月間に30㎥使用した場合】 ( )内は改定前の金額
基本料金 1,500円×2ヵ月= 3,000円(2,600円)
超過料金 150円× 10㎥= 1,500円(1,300円)
計 4,500円(3,900円)
消費税 450円 (390円)
合計 4,950円(4,290円)