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医療費が高額になるときは(国民健康保険限度額適用認定証)

2024年2月22日 登録

医療費が高額になるときは

外来・入院にかかわらず医療費が高額になるときは、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口へ提出することで、その医療機関での1か月における医療費(保険適用分のみ)の支払いが自己負担限度額までとなります。下記の表を確認いただき、住民課保険年金係窓口で申請してください。

年齢 所得区分 申請の要否
70歳未満 住民税課税世帯

必要

限度額適用認定証

住民税非課税世帯

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者【3】

課税所得690万円以上

不要

現役並み所得者【2】

課税所得380万円以上

必要

限度額適用認定証

現役並み所得者【1】

課税所得145万円以上

一般

現役並み所得者、低所得者のいずれにも該当しない世帯

不要

低所得者【2】

住民税非課税世帯

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者【1】

住民税非課税世帯のうち各世帯員の所得金額が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる世帯

不要の世帯の方は限度額適用認定証を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。

     

※住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

     

※国民健康保険税に滞納のある方には交付されません。

 

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

自己負担限度額を超えたとき

限度額適用認定証等を提示せずに医療機関等を受診した場合や、同月内に2か所以上の医療機関を受診し、自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。該当となる方には、受診月の約2か月後を目安に通知します。

 

マイナ保険証で手続き不要に!

マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の申請をしなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

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このページに関するお問い合わせ

住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。