2023年10月26日 登録
令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。森林環境税(国税)については、その税収の金額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与されます。
森林環境税は、温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。
国内に住所を有する個人。
なお、以下の方については森林環境税が課税されません。
(軽井沢町の森林環境税の非課税基準は、町・県民税の均等割額の非課税基準と同様)
・生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
・前年中の合計所得金額が135万円以下で、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親の
いずれかに該当する方
・前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方
〇同一生計配偶者および扶養親族がいない方 38万円
〇同一生計配偶者または扶養親族がいる方
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+本人)+16.8万円+10万円
※同一生計配偶者や扶養親族には生計を一にしており、前年中の合計所得金額が48万円
以下の方が該当します。
町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき平成26年度から令和5年度の10年間、臨時的に年額1,000円加算されていました。令和6年度よりこの臨時的措置が終了し、新たに森林環境税が導入され、個人町民税均等割と併せて、一人年額1,000円が課税されます。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税 |
森林環境税 | ー | 1,000円 |
県民税 | 長野県森林づくり県民税 | 500円 | 500円 |
町・県民税均等割 | 1,500円 | 1,000円 | |
町民税 | 3,500円 | 3,000円 | |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |