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令和4年度国民健康保険税の変更点について

2023年5月24日 登録

税制改正に伴い、令和4年度以降の国民健康保険税について、以下の通り変更になります。

 

 見直しの概要

  • 未就学児(※1)にかかる均等割額について、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、令和4年度より一律に2分の1を軽減します。
  • 医療保険分ならびに後期高齢者医療支援金分について、課税限度額(上限額)の引き上げを行います。

 ※1:該当年度において、6歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある方を指します。

 

 未就学児の均等割額の軽減について

 国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。

 

 今回の税制改正に伴い、上記の軽減に加えて、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者のうち、未就学児の方にかかる均等割額の2分の1を軽減します。

 

 軽減については、まず先に世帯全体に対する均等割額・平等割額の軽減の適用を行った後、その軽減適用後の均等割額に対して、未就学児の方のみさらに2分の1を軽減します。

例えば7割軽減が適用となる世帯の場合は、軽減適用後の残り3割分の均等割額に対して、未就学児の方の分のみさらに2分の1を軽減するので、未就学児の方の均等割額は全体のおよそ8.5割が軽減される事になります。

 

以下は、税制改正後の一人当たり均等割額の目安です。

一人当たり均等割額
軽減基準額 均等割額(未就学児以外) 均等割額(未就学児)
7割軽減世帯

7,500円

3,750円
5割軽減世帯 12,500円 6,250円
2割軽減世帯 20,000円 10,000円
軽減なし世帯 25,000円 12,500円

 

※表の金額はあくまでも均等割額の目安となります。世帯内の未就学児の加入者数などにより端数調整が生じますので、必ずしもこの金額になるとは限りませんのでご了承ください。

 

国民健康保険税の詳細については、「国民健康保険税」をご参照ください。

 

課税限度額の引き上げについて

 令和4年度より、国民健康保険税の課税限度額(上限額)について、以下のように引き上げを行います。

 

 1):医療保険分に係る課税限度額を65万円(現行:63万円)に引き上げ。

 2):後期高齢者医療支援金分に係る課税限度額を20万円(現行:19万円)に引き上げ。

 ※介護保険分に関しては、課税限度額の引き上げは行いません。

 

 以下は税制改正後の課税限度額の一覧表となります。

 

課税区分 平成30年度 令和元年度 令和2~3年度

令和4年度

医療保険分 58万円 61万円 63万円 65万円
後期高齢者医療支援金分 19万円 19万円 19万円 20万円
介護保険分 16万円 16万円

17万円

17万円
合計 93万円 96万円 99万円 102万円

 

 

国民健康保険税の詳細については、「国民健康保険税」をご参照ください。

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FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
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