2023年5月24日 登録
税制改正に伴い、令和4年度以降の国民健康保険税について、以下の通り変更になります。
※1:該当年度において、6歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある方を指します。
国民健康保険においては、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。
今回の税制改正に伴い、上記の軽減に加えて、子育て世帯への経済的負担軽減の観点から、国民健康保険の被保険者のうち、未就学児の方にかかる均等割額の2分の1を軽減します。
軽減については、まず先に世帯全体に対する均等割額・平等割額の軽減の適用を行った後、その軽減適用後の均等割額に対して、未就学児の方のみさらに2分の1を軽減します。
例えば7割軽減が適用となる世帯の場合は、軽減適用後の残り3割分の均等割額に対して、未就学児の方の分のみさらに2分の1を軽減するので、未就学児の方の均等割額は全体のおよそ8.5割が軽減される事になります。
以下は、税制改正後の一人当たり均等割額の目安です。
一人当たり均等割額 | ||
軽減基準額 | 均等割額(未就学児以外) | 均等割額(未就学児) |
7割軽減世帯 |
7,500円 |
3,750円 |
5割軽減世帯 | 12,500円 | 6,250円 |
2割軽減世帯 | 20,000円 | 10,000円 |
軽減なし世帯 | 25,000円 | 12,500円 |
※表の金額はあくまでも均等割額の目安となります。世帯内の未就学児の加入者数などにより端数調整が生じますので、必ずしもこの金額になるとは限りませんのでご了承ください。
国民健康保険税の詳細については、「国民健康保険税」をご参照ください。
令和4年度より、国民健康保険税の課税限度額(上限額)について、以下のように引き上げを行います。
1):医療保険分に係る課税限度額を65万円(現行:63万円)に引き上げ。
2):後期高齢者医療支援金分に係る課税限度額を20万円(現行:19万円)に引き上げ。
※介護保険分に関しては、課税限度額の引き上げは行いません。
以下は税制改正後の課税限度額の一覧表となります。
課税区分 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2~3年度 |
令和4年度 |
医療保険分 | 58万円 | 61万円 | 63万円 | 65万円 |
後期高齢者医療支援金分 | 19万円 | 19万円 | 19万円 | 20万円 |
介護保険分 | 16万円 | 16万円 |
17万円 |
17万円 |
合計 | 93万円 | 96万円 | 99万円 | 102万円 |
国民健康保険税の詳細については、「国民健康保険税」をご参照ください。