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令和2年度税制改正 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

2023年5月24日 更新


未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

  全てのひとり親に家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「結婚歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために改正するものです。

 ※詳しい内容については下記の各項目または財務省ホームページを参照してください。

 ※住民税と所得税(確定申告)では控除額が異なりますのでご注意ください。

 

 

 


ひとり親控除の新設

  〈 改正点 〉

 (1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする(扶養している)子を有する

    単身者について、同一の「ひとり親控除」30万円(所得税は35万円)が適用され

    ます。

 (2)所得制限を設定。所得合計金額が500万円を超える方は控除の対象外となります。

  

 

 


 〈 改正点 〉

 (1)ひとり親控除の新設により特別寡婦(30万円/所得税は35万円)と寡夫(男性)

    控除(26万円/所得税は27万円)を廃止。

    寡婦(女性)の内ひとり親控除に該当しない項目に対して26万円(所得税は

    27万円)の控除が引き続き適用されます。

 (2)所得制限を設定。所得合計金額が500万円を超える方は控除の対象外となります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
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