2023年5月24日 更新
全てのひとり親に家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「結婚歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するために改正するものです。
※詳しい内容については下記の各項目または財務省ホームページを参照してください。
※住民税と所得税(確定申告)では控除額が異なりますのでご注意ください。
〈 改正点 〉
(1)婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする(扶養している)子を有する
単身者について、同一の「ひとり親控除」30万円(所得税は35万円)が適用され
ます。
(2)所得制限を設定。所得合計金額が500万円を超える方は控除の対象外となります。
〈 改正点 〉
(1)ひとり親控除の新設により特別寡婦(30万円/所得税は35万円)と寡夫(男性)
控除(26万円/所得税は27万円)を廃止。
寡婦(女性)の内ひとり親控除に該当しない項目に対して26万円(所得税は
27万円)の控除が引き続き適用されます。
(2)所得制限を設定。所得合計金額が500万円を超える方は控除の対象外となります。