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新型コロナウイルス感染症経済対策について

2020年4月21日 登録

 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、町では下記の経済対策を策定しました。

 詳しくは、問い合わせてください。

 

新型コロナウイルス感染症対策緊急資金融資制度の新設について

 

 町では、新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けた中小企業者の皆様を支援するため、緊急資金融資制度を新設し、経営の支援を行っています。

 新設資金の概略は次のとおりです。

 

 【対象者】最近1カ月と、その後2カ月の売上げが前年同期比で10パーセント以上が減

      少する見込み等

 【資金の種類】運転資金    【貸付限度額】2、000万円   

 【貸付利率】年0.8パーセント(利子補給あり 2年以内 0.5パーセント以内)

 【貸付期間】7年以内(据置1年以内)

 

【問い合わせ】

  観光経済課 観光商工係   ☎45‐8579  

  軽井沢町商工会       ☎45‐5307

  八十二銀行 軽井沢支店   ☎42‐2482 

  八十二銀行 中軽井沢支店  ☎45‐5682

  上田信用金庫 軽井沢支店  ☎46‐0331

  長野県信用組合 軽井沢支店 ☎46‐1200

 

その他の対策

町税

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、町では下記の経済対策を策定しました。

詳しくは、問い合わせてください。

内容 町税の納付猶予(地方税法第15条)
対象者 中小企業や小規模事業者で事業に著しい損失を受けた方等、地方税法15条に該当する方
猶予期間 承認から1年間
猶予期間間中の支払い方法 分割納付による
提出書類 徴収猶予申請書・その他必要な書類
問い合わせ先 45-8514(税務課収税係)
町営住宅関係
内容

家賃の減免又は徴収猶予

対象者

入居者又は同居者の収入か著しく減少したとき、又は病気にかかったとき

町営住宅(家賃・駐車場使用料・敷金)入居者

町営単独住宅(家賃・駐車場使用料・敷金)入居者

身体障がい者住宅(家賃)入居者

厚生住宅(家賃)入居者

減免徴収猶予期間 1年以内
提出書類 町営住宅家賃等減免申請書・事実を証明する書類
問い合わせ先 45-8540(住民課住民係)
国民健康保険
内容

一部負担金の減免又は徴収猶予

対象者

事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した被保険者

減免徴収猶予期間 6か月以内
提出書類 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書・生活状況申告書
問い合わせ先 45-8540(住民課保険年金係)
上下水道料金
内容 令和2年4月請求分(納期限:令和2年4月30日)以降の町上下水道料金の支払いを猶予
対象者 令和2年2月請求分以前の上下水道料金を滞納していない方
猶予期間 納期限から3か月
猶予期間中の支払い方法 分納による
提出書類 「上下水道料金分納誓約書」(町上下水道課にて分納相談後記入していただきます)
問い合わせ先 45-8657(上下水道課水道業務係・下水道業務係)

 

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このページに関するお問い合わせ

総務課
電話番号:0267-45-8298
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:soumu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。