2023年9月1日 更新
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。受け取りには請求書の提出が必要です。
◎対象となる方
老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上である
・世帯全員の町民税が非課税になっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計が881,200円以下である
給付額
月額5,140円を基準に、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の(1)と(2)の
合計額となります。
(1)保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間/被保険者月数
480月
(2)保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円×保険料免除期間/被保険者月数
480月
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が4,721,000円以下である
給付額
障害等級が1級の方:6,425円(月額)
障害等級が2級の方:5,140円(月額)
◎請求手続き
(1)新たに年金生活者支援給付金を受給する方
受給対象者には、日本年金機構から9月頃に請求可能な旨のお知らせを送付します。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し、提出してください。
(2)年金の受給を開始される方
年金の請求手続きと併せて年金事務所または住民課3番窓口で請求手続きをしてください。
※年金及び年金生活者支援者給付金の受け取りには請求書の提出が必要です。
請求手続きはお早めにお願いします。
◎日本年金機構や厚生労働省、町役場を装った不審な電話や案内にご注意ください
日本年金機構や厚生労働省、町役場から電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を確認することや手数料などの金銭を求めることはありません。
年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
「給付金専用ダイヤル」:0570-05-4092(ナビダイヤル)
詳しくは下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。