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空き家の発生を抑制するための特例措置について(空き家の譲渡所得に関する特別控除)

2020年2月19日 更新

 

 平成25年1月2日以降に相続が発生してから3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取り壊し後の土地を、特例の適用期間である平成28年4月1日から令和5年12月31日までに譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する特例措置が利用できます。また、平成31年4月1日以降の譲渡について、要介護認定等を受け、被相続人が相続開始の直前まで老人ホーム等に入居していた場合も、一定要件を満たせば適用対象となります。

 

◎本特例の適用を受けるにあたり、必要書類を税務署へ提出する必要があります。詳細については下記をご参照ください。

 国土交通省ホームページ:空き家の発生を抑制するための特例措置

 

 税務署へ提出する書類の中にある「被相続人居住用家屋等確認書」は被相続人居住用家屋の所在地にて交付を行っています。「申請書」と必要書類を添えて、確認書の交付を受けてください。

 なお、被相続人居住用家屋等確認書は特別控除が適用されることを確約する書類ではありませんのでご注意ください。確定申告の際この制度に該当し、特別控除の対象となるかにつきましては住所地を管轄する税務署の判断事項になりますのでご自身でご確認をお願いします。


・家屋又は家屋及び敷地を譲渡する場合

 

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1)

 

2.被相続人の除票住民票の写し

  (老人ホーム等入所後、別の老人ホーム等に移転した方は戸籍の附票が必要です)

 

3.被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (相続人全員分)

 

4.被相続人居住用家屋又はその敷地等の売買契約書の写し等

 

5.以下のいずれか

 

・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

 

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であること

 を表示して広告していることを証する書面の写し(例:当該家屋及びその敷地の売却を広

 告しているチラシやホームページの写し等)

 

6.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類のすべて

 

・要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険証の写し等)

 

・施設への入所時における契約書の写し等

 

・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が

 確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等のいずれか

 

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-1(Word 62.5KB

※申請書の確認欄は町で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。

 


   

 ・家屋の取壊し、除去又は滅失後の敷地等を譲渡する場合

 

1.被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2)


2.被相続人の除票住民票の写し

 (老人ホーム等入所後、別の老人ホーム等に移転した方は戸籍の附票が必要です)

 

3.被相続人居住用家屋の相続人の住民票の写し (相続人全員分)

 

4.被相続人居住用家屋の取壊し、除去又は滅失後の敷地等の売買契約書の写し

 

5.法務局が作成する家屋取壊し後の閉鎖事項証明書


6.以下のいずれか

 

・電気、水道又はガスの使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が確認できる書類

 

・当該家屋の媒介契約を締結した宅地建物取引業者が、当該家屋の現況が空き家であり、

 かつ当該空き家は除去又は取壊し予定であることを広告していることを証する書面の写

 し(例:当該家屋及びその敷地の売却を広告しているチラシやホームページの写し等)

 ※空家を解体した後に、”敷地のみの広告をしたもの”は認められません

 

7.当該家屋の取壊し、除去又は滅失の時から譲渡の時までの被相続人居住用家屋の敷地等

 の使用状況が日付入りで、分かる写真(日付は手書きでも可)

 

8.被相続人が老人ホーム等に入所していた場合には、以下の書類のすべて

 

・要介護認定等を受けていたことを明らかにする書類(例:介護保険証の写し等)

 

・施設への入所時における契約書の写し等

 

・電気、水道又はガスの契約名義(支払人)及び使用中止日(閉栓日、契約廃止日等)が

 確認できる書類、老人ホーム等が保有する外出、外泊等の記録等のいずれか

 

被相続人居住用家屋等確認申請書(別記様式1-2(Word 62.5KB

※申請書の確認欄は町で記載しますので、申請者の方は記入しないでください。

 

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税務課
電話番号:0267-45-8514
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:zeimu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。