2023年12月6日 更新
長野県景観条例は、地域の特性を生かした景観育成を図り、美しい県土の実現を目的としています。
軽井沢町は、景観育成上特に重要な地域として「浅間山麓景観育成重点地域」に指定されていますので、建築物(延べ面積20平方メートル以上)、工作物、土地の形質変更などは届出が必要となります。
工事着手の30日前までに町を経由して県に届出を提出することが必要となるため、余裕をもって町へ提出してください。届出方法については、軽井沢町景観育成基準ガイドライン冊子をご覧ください。
長野県景観条例「軽井沢町景観育成基準ガイドライン」
長野県 Web site
長野県では、地域の住民の皆さんが、一定の区域の建物の色彩や形態などの外観や緑化などに関しての自主的なルールを定め、それを守り育てるための協定を締結した場合に、「景観育成住民協定」として知事が認定を行う制度を設けています。
景観育成住民協定(旧軽井沢地区)全体図(PDF/1522KB)
〇旧軽井沢地区内には、5つの住民協定が締結されています。
本協定地区内であっても、協定未参加者への規制は適用されません。
〇お問い合わせ先
旧軽井沢の歴史と景観を守る会
電話番号:050-6881-3457
※場所については、以下をご覧ください。
町道1-65号線 追分村中線沿線
※詳細についてはお問い合わせください。