2024年9月30日 登録
※ 入札形式による不動産公売の場合、以下の文章の「落札者」には売却決定を受けた次順位買受者も落札者に含みます。
公売終了後に、軽井沢町が落札者(最高価申込者)などへメールを送信し、売却区分番号、整理番号、執行機関連絡先などをお知らせします。
下記の費用について納付が必要です。
・買受代金=落札価格 - 公売保証金額(下記「買受代金の納付方法」を参照)
・登録免許税相当額(下記「提出いただく書類」を参照)
買受代金は次の方法により納付してください。
・軽井沢町の指定する口座へ銀行振込
・現金または銀行振出小切手の直接持参(小切手は、銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。受付は開庁日の9時から17時までです。)
上記費用は、一括にて納付してください。また、買受代金納付期限までに、軽井沢町が納付を確認する必要があります。
上記以外に必要な書類の郵送料、振込手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
次の書類を、買受代金納付期限までに軽井沢町へ提出してください。なお、一部書類は書式を公売様式集からダウンロードできます。
・軽井沢町から落札者などへ送信したメールをプリントアウトしたもの
・住所証明書(個人の場合は住民票抄本、法人の場合は商業登記簿謄本。3ヵ月以内に発行されたもの)
・所有権移転登記請求書
・共有合意書( 共同入札の場合のみ)
・固定資産評価証明書
・郵便切手1,500円程度(登記嘱託書の郵送料)
・登録免許税納付済領収書又は収入印紙(金額は落札後、買受者にお伝えします)
・権利移転の許可書または届出受理書 (公売物件が農地を含む場合)
【権利移転手続き】
・軽井沢町は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1ヵ月半程度の期間を要します。所有権移転の際に、「売却決定通知書」の正本が必要な場合がありますので、軽井沢町で一度「売却決定通知書」を預かることがあります。なお、預かった「売却決定通知書」は登記完了後、返還します。
・軽井沢町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。
【権利移転の時期】
・買受代金を納付した時点で、その物件の所有権などの権利は落札者に移転します。ただし、公売物件が農地の場合は都道府県知事などの許可などを受けた時点となります。
買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。
軽井沢町は公売物件について契約不適合責任を負いません。
公売物件は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。
【「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合】
・軽井沢町は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売物件の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売物件の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても軽井沢町は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
【公売物件が不動産の場合】
・軽井沢町は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。
落札された物件はいかなる理由があっても返品、交換できません。
買受代金納付期限日に公売物件を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。
・買受代金が納付されるまでに公売物件にかかる差押徴収金の完納の事実が証明された場合、物件を買受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
・買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続き停止中は、買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
※ 公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 税務課 収税係