公売保証金納付手続きについて(直接持参などによる場合)
公売保証金の納付方法(直接持参などによる場合)
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「公売保証金納付申告書兼返還請求書兼口座振替依頼書(PDF/102KB)」を、「記入例」にしたがって太枠内を記入してください。書式は公売様式集にあります。
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「公売保証金納付申告書兼返還請求書兼口座振替依頼書」に記入された内容は、入札終了後の買受代金の納付または、公売保証金の返還手続の完了まで変更できませんので、ご注意ください。
「公売保証金納付申告書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を軽井沢町に郵便書留(配達記録等)にて送付してください。
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軽井沢町は、「公売保証金納付申告書兼返還請求書兼口座振替依頼書」を受領した後、記入されているメールアドレスあてにメールを送信し、振込先口座などをご案内します。このメールは必ず軽井沢町に受信情報が届くように開いてください。
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メールの案内にしたがって、以下のいずれかの方法により公売保証金を納付してください。
※ 公売保証金は入札開始日の2開庁日前までに軽井沢町が確認できるように納付してください。期日までに納付を確認できない場合、入札することができません。
【銀行振込】
・公売保証金を振り込んだ日から軽井沢町が納付を確認するまで3開庁日程度かかることがあります。
・振込手数料は、公売参加申込者の負担となります。
・類似の口座名にご注意ください。
【現金または銀行振出小切手の直接持参】
・小切手は、銀行が振り出したもので、かつ振出日から起算して8日を経過していないものに限ります。
・受付時間は、開庁日の9時から17時までです。
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軽井沢町が公売保証金の納付を確認した後、参加申し込み完了(参加登録)の手続を行うと、入札することができるようになります。
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KSI官公庁オークションサイトにおいて、公売参加仮申し込みを行ったIDでログインした後の画面で、「参加申し込み・完了」と表示されるのは、入札開始の前日となることがあります。
公売物件が農地を含む場合
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公売物件が農地法上の農地を含む場合、農業委員会から交付を受けた「買受適格証明書」を提出してください。
※ 公売保証金の納付と「買受適格証明書」の提出の両方を軽井沢町が確認した方のみ、公売参加申し込み完了となります。(買受適格証明書が事前に提出できない方は、軽井沢町税務課収税係:0267-45-8514 にご相談ください。)
※ 「買受適格証明書」の発行手続については、公売物件を所管する農業委員会にお問い合わせください。
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公売物件は、買受代金を納付した時に買受人に権利移転します。ただし、買受代金を納付しても、農地の場合は都道府県知事などの許可を受けるまで権利移転しません。
公売保証金の返還
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落札者(最高価申込者)及び次順位買受申込者以外の方が納付した公売保証金は、入札期間終了後に返還します。この場合、返還まで入札終了後4週間程度かかることがあります。
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次順位買受申込者が納付した公売保証金は、買受代金納付期限までに落札者(最高価申込者)が代金を納付した場合などに返還します。この場合、返還まで買受代金納付期限後4週間程度かかることがあります。
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公売保証金を納付した物件の公売が中止された場合、及びインターネット公売全体が中止となった場合、納付した公売保証金は中止後に返還します。この場合、返還まで公売中止後4週間程度かかることがあります。
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公売保証金が返還される場合は、あらかじめ指定した公売参加申込者名義の銀行口座へ執行機関から振り込まれます。
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公売参加申し込み後、入札をしない場合には、公売保証金の返還時期は入札期間終了後となります。
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国税徴収法第108条第1項各号に該当する公売参加申込者の公売保証金は返還しません。
書類送付先あて名・住所
〒389-0192
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1
軽井沢町役場 税務課 収税係