2023年5月23日 更新
軽井沢町に所有されている土地および家屋について、特定の人が宿泊を伴う毎月1日以上の居住をされている場合は住宅として扱われ、申告した年の翌年度の固定資産税、都市計画税が軽減となる制度(土地は住宅用地特例制度、家屋は新築住宅軽減制度)があります。
申告は、1月~12月の年間の利用状況(年の途中で土地および家屋を取得された方は取得した月から)を所定の用紙によりご提出いただき、住宅として認定となれば制度が適用されます。
新築住宅軽減は、新築された家屋が利用状況により「人が居住する住宅」として認定となった場合に固定資産税を減額するもので、住宅用地特例は「人が居住する住宅」が存する土地について課税標準額に特例措置を講ずるものです。
このため、不特定多数の人が利用している家屋、一定期間だけ利用(夏季のみ等)している家屋は、当該軽減・特例制度の対象とはなりません。
【居住とは・・・】
寝食を伴う生活を営むこと。日帰り利用は居住にはなりません。
居住の用に供する家屋には電気、水道等のライフラインが使用できる状態にあることが前提です。
上記の要件を満たしていると思われる方は、税務課資産税係(☎0267-45-8514)まで申告用紙をご請求いただき、1月31日までに提出してください。
※令和5年度課税分が認定になった方及び新たに申告書を請求された方には12月中に土地所有者へ申告書類を送付します。
※令和5年度課税分が非認定となった方には書類を送付しませんので、申告書が必要な方は改めてご請求ください。
住宅用地特例制度については → 固定資産税:土地に関することのページ をご覧ください
新築住宅軽減制度については → 固定資産税:家屋に関することのページ をご覧ください
1月1日現在、軽井沢町に家屋敷を所有し、町内に住所を有しない個人の方に、町県民税(家屋敷課税)が課税となります。
これを家屋敷課税といい、土地や家屋そのものに対して課税をする固定資産税とは別の性質を有しています。
【家屋敷とは・・・】
自己または家族が住むことを目的として、住所地以外の場所に設けた住宅等をいいます。(別荘、マンション、アパートなど)
家屋敷課税については →町県民税(家屋敷課税)についてのページをご覧ください