2023年5月24日 更新
当町における法人町民税法人税割の税率を、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から6.0%に引き下げます。
改正前 | 改正後 |
9.7% | 6.0%(▲3.7%) |
○適用期間
令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
●配偶者控除・配偶者特別控除の見直し
平成29年度税制改正により配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。
この改正は、平成30年1月1日以後の所得が対象となり、令和元年度の町民税・県民税から適用されます。
〇配偶者控除の改正について
平成30年度までは、同一生計配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入103万円以下)の場合、納税義務者本人の所得に関わらず町民税・県民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、令和元年度からは配偶者控除を適用する納税義務者に新たに所得制限が設けられ、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えると段階的に控除額が減少し、1,000万円(給与収入1,220万円)を超えると適用できないこととされました。
〇配偶者特別控除の改正について
平成30年度までは、その適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与収入141万円未満)でしたが、令和元年度からは123万円以下(給与収入201.6万円未満)に引き上げられました。
また、納税義務者の合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超えた場合、控除額が減少していき1,000万円(給与収入1,220万円)を超える場合は従来通り適用できません。
●セルフメディケーション税制の創設
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取組を行う方が、特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費(※)を支払った場合は、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制による医療費控除の特例の適用を受けることができます(従来の医療費控除との併用はできませんのでご注意ください)。
※特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)・・・医師の処方が必要だった医療用医薬品から転用された、薬局などで購入できる医薬品です。対象医薬品については厚生労働省のホームページをご参照ください。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
○対象となる方
特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、予防接種、定期健康診断(事業主健診)、健康診査(いわゆる人間ドックなど)、がん検診のいずれかを受けている方で自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために対象となるスイッチOTC医薬品を購入した方。
○所得控除額
平成29年1月1日から令和3年12月31日までにスイッチOTC医薬品の購入費について年間1万2千円を超えて支払った場合は、その支払った費用のうち1万2千円を超える額(最高8万8千円)。
○添付または提示が必要な書類
申告書と合わせて次の書類が必要です。
1.セルフメディケーション税制の明細書(添付)
なお、経過措置として平成29年分から令和元年分までの確定申告については、スイッチOTC医薬品購入費の額を証明する書類、例えば領収書などを確定申告書に添付または提示することにより明細書の添付に代えることができます。
2.適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付または提示)。
具体例は国税庁ホームページをご覧ください。
●医療費控除に係る明細書
平成29年分の確定申告から、医療費控除は領収書の提出が不要となりました。
なお、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となり、税務署から記入内容の確認を求める場合がありますので、領収書は5年間保存する必要があります。
※1 提出が不要となる領収書には、医療費控除を受けるために必要な医師等が発行した証明書は除きます(例:おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書など)。
※2 なお、経過措置により平成29年分から令和元年分の確定申告までは、従来どおり領収書の添付又は提示によることもできます。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
●給与所得控除の見直し
平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しがされました。これにより給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。
課税適用年度 |
平成26年度から平成28年度 |
平成29年度 | 平成30年度以降 |
上限額が適用される 給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 |
給与所得控除後の 上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 |
●日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化
平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除(16歳未満含む)等の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付または提示が義務付けられました。また外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文等も添付等する必要があります。
なお、給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出または提示した場合には、確定申告または町民税・県民税の申告において添付または提示する必要はありません。
○親族関係書類とは
親族関係書類とは、下記の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。
1.戸籍の附票の写し、その他、国または地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの及び当該親族の旅券(パスポート)の写し。
2.外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日、及び住所または居所の記載があるものに限ります)。
○送金関係書類とは
送金関係書類とは、その年における下記の1または2のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。
1.金融機関の書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税者から国外居住親族に支払いをしたことを明らかにする書類。
2.いわゆるクレジットカード発行会社の発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示して商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類。
詳しくは国税庁ホームページ(国外居住親族に係る扶養控除等の適用について)をご覧ください。
●金融所得課税の一体化による改正
これまで、公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。
詳しくは国税庁ホームページ(個人の方が上場株式等を保有・譲渡した場合の金融・証券税制について)
•上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択について
平成29年度税制改正で、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については平成29年4月1日から所得税と異なる課税方式により個人町民税・県民税を課税できることが明確化されました。具体的には特定上場株式等の配当所得等を含めた所得税の確定申告書が提出されている場合であっても、その後に個人町民税・県民税の申告で記載された事項(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を基に課税できることを明確化するための改正がされたものです。(例 所得税は総合課税、個人町民税・県民税は申告不要制度)
○課税について
特定上場株式等の配当等については所得税15.315パーセント(復興特別所得税含む)と個人町民税・県民税5パーセント(配当割)の合計20.315パーセントの税率で源泉徴収されています。(源泉徴収がされる特定口座の上場株式等譲渡所得も同様)確定申告した場合は、申告書第二表「住民税に関する事項」欄に5パーセント分の特定上場株式等の配当割額や株式等譲渡所得割額を記入することで個人住民税の所得割から税額控除されます。
一方で申告不要とされている特定上場株式等の配当等を申告した場合、配偶者控除や扶養控除などを判定する合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療制度保険料等に影響が出る場合がありますので、所得税の確定申告には注意が必要とされます。
○所得税と異なる課税方式を選択できる個人住民税の申告期限
納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、個人町民税・県民税の申告書の提出が必要です。
●公的年金からの特別徴収制度の見直し
平成28年10月以降に実施される特別徴収について適用されます。
○仮徴収税額の見直し(平成29年4月の仮徴収から適用されます。)
年間の特別徴収税額の平準化を図るため、公的年金からの仮特別徴収税額(仮徴収税額)の算定方法が変更となります。仮徴収税額は前年度の年税額の2分の1に相当する額となり平成28年10月以降に実施される特別徴収について適用されます。2年連続で年税額が同額の場合平準化になります。
現行 | 改正後 | |
仮徴収税額 | 前年度分の本徴収税額÷3(前年2月と同じ額) | (前年度分の年税額÷2)÷3 |
注)仮徴収税額とは4月、6月、8月に支給される公的年金から差し引かれる税額
本徴収税額とは10月、12月、翌2月に支給される公的年金から差し引かれる税額
○転出及び税額変更があった場合の特別徴収の継続
市町村が年金保険者に対して特別徴収税額を通知した後に他市町村への転出や特別徴収税額の変更(12月分または2月分の本徴収税額に変更があった場合に限る)があった場合でも、一定の要件の下、特別徴収を継続することとされました。
※ただし、改正後も以下の場合は改正前と同様に特別徴収を停止します。
・公的年金から介護保険料が特別徴収されなくなったとき
・納税者が死亡したとき
●ふるさと納税(寄附金税額控除)に係る改正
○ふるさと納税の特例控除額の上限の引き上げ
平成27年以後にふるさと納税に係る寄付をした場合の寄附金税額控除の基礎控除分に加算される特例控除額の上限が10%から20%に引き上げられました。
○ふるさと納税ワンストップ特例制度
確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税に係る寄附をし、寄附先の自治体でワンストップ特例の申請をした場合、一定の条件の下、申告をしなくてもふるさと納税に係る寄附金税額控除を受けられることになりました。条件は以下のとおりになります。
・平成27年4月1日以降における寄附であること
・寄附先の自治体が5団体以内であること
※上記の条件を満たさない場合や他の理由で確定申告をされる方はこれまで同様に確定申告の際に寄附金控除の申告を行う必要があります。
詳しくは総務省のホームページ「ふるさと納税ポータルサイト」をご覧ください。
平成26年度税制改正において、当町における法人町民税法人税割の税率を、平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から9.7%に引き下げます。
改正前 | 改正後 |
12.3% | 9.7%(▲2.6%) |
○適用期間
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告 |
法人税割額 = 前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数 |
●住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が変わります。
個人町民税・県民税における住宅ローン控除は、新制度により市町村への申告が原則不要になりました。
・概要
平成21年1月1日から平成29年12月31日までに入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用者について、所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の町県民税から減額する制度が創設されました。
この制度の適用を受けるための、市町村への申告は不要です。
新制度は、平成11年から平成18年までの入居者にも適用されます。
※町県民税は、今後納付していただく税金で調整するため、還付はありません。
・対象者
平成11年から平成18年までの入居者
平成21年から平成29年までの入居者
※ 平成19年と平成20年の入居者は所得税で住宅ローン控除期間を延長する特例が設けられているため、町県民税からの控除は受けられません。
・控除される額
ア.イのいずれか小さい額が町民税・県民税から控除されます。
ア 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税(※1)において控除しきれなかった
額。
※1 住宅ローン控除前の所得税額です。
イ 平成26年3月までに入居した場合・・・所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗
じて得た金額(限度額97,500円)
平成26年4月から平成29年までに入居した場合・・・所得税の課税総所得金額等
の額に7%を乗じて得た金額(限度額136,500円)
(取得対価に係る消費税が8%または10%の場合に限ります。)
・注意事項
確定申告、もしくは給与支払報告書に必要事項(住宅借入金等特別控除可能額や居住年月日等)の記載がもれている場合は、控除の対象にならない場合があります。
・旧制度の住宅ローン控除の適用
平成11年から平成18年までに入居された方は、旧制度と新制度では計算方法が異なりますが、ほとんどどちらの計算方法を用いても、町県民税の住宅ローン控除額に違いがありません。ただし、1から3までの条件に当てはまる場合は、「住宅借入金等特別税額控除申告書」で申告されると控除額が多くなる場合があります。
1.課税山林所得金額がある方
2.課税所得金額の他に課税退職金額がある方
3.平均課税の適用を受ける方
該当する方は、税務課 町民税係までご相談ください。なお、毎年3月15日までに「住宅借入金等特別税額控除申告書」の提出がない場合は、自動的に申告不要の新制度の適用になります。