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教育委員会におけるカスタマーハラスメント対策基本方針及び学校等と家庭・地域との良好な関係づくりのための基本方針を策定しました

ページID:0025208 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

基本方針の策定について

 軽井沢町教育委員会では、カスタマーハラスメントから職員を守り、行政サービスの更なる向上を目指し、カスタマーハラスメント発生時に毅然とした態度で組織的に適正かつ迅速に対応できるよう、定義などを定め、また、学校・保育園・児童館等の教職員や保育士等が、安心して職務に従事できる環境を確保するとともに、町民の皆様、保護者の皆様、地域の皆様との良好な関係づくりを推進するため、2つの基本方針を策定しました。

 本方針の策定にあたっては、軽井沢まちづくりビジョンが掲げる人権に関する考え方が根底にあります。本町は「誰ひとり取り残さないまち」及び「共生社会」の実現に向け、国際水準の人権意識の醸成を図り、すべての人の尊厳が守られる取組を推進しております。この考え方は住民の皆さまだけに向けられたものではなく、職員もまた一人の人間として、その人権が尊重され、心身の健康が守られるべき存在であると位置づけるものです。カスタマーハラスメント対策等は、このまちづくりビジョンが掲げる人権意識を職員にも等しく適用するものとして位置づけています。

基本的な考え方

1 軽井沢町教育委員会職員カスタマーハラスメント対策基本方針

 町教育委員会に寄せられる住民等からの意見や要望は、町教育行政をより良くするための貴重な情報であり、職員は丁寧かつ真摯に対応することを原則としています。
 一方で、職員の人格を否定する言動や不当な要求等は、職員の尊厳と人権を著しく侵害し、職場環境を害する行為は決して許容されるものではなく、教育委員会として組織的かつ毅然とした対応を行います 。

 本方針では、カスタマーハラスメントを、行政サービスの利用者等からのクレーム・言動のうち、要求内容の妥当性に照らして、その手段・態様が社会通念上不相当であり、職員の就業環境が害されるものと定義しています 。

 対象となる主な行為は、次のとおりです。

  • 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
  • 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言等)
  • 威圧的な言動(大声、高圧的な態度等)
  • 長時間の拘束、居座り、不退去又は監禁
  • 執拗かつ継続的な繰り返し要求又は苦情
  • 正当な理由のない過度な要求又は謝罪の強要
  • 金銭、補償、物品等の不当な要求
  • 差別的又は性的な言動
  • SNSやメディアへの投稿を武器にした脅し、又は職員個人のプライバシーを侵害する行為
  • その他、公正な職務の執行を妨げる一切の行為

 1.軽井沢町教育委員会職員カスタマーハラスメント対策基本方針 [PDFファイル/155KB]

2 学校等と家庭・地域との良好な関係づくりのための基本方針

 学校・保育園・児童館等に寄せられる保護者や地域の方からの意見や要望は、保育・教育活動をより良くするための貴重な情報であり、職員は丁寧かつ真摯に対応することを原則としています。
 その一方で、職員の人格を否定する言動や不当・過剰な要求等は、職員の尊厳と人権を著しく侵害し、職場環境を害する行為であり、決して許容されるものではありません。町教育委員会は、職員が安心して働ける環境を守ることが、より良い保育・教育活動等の基盤であるとの認識のもと、組織として毅然とした対応を行います 。

 本方針では、不当・過剰な要求等を、保護者等からの意見や要望等のうち、その内容の妥当性に照らして、その手段・態様が学校等の運営上、社会通念上不相当であり、職員の就業環境が害されるものと定義しています 。

 対象となる主な行為は、行政向け方針と同様に、暴行、脅迫、暴言、長時間拘束、執拗な苦情、土下座等の謝罪強要、不当な金銭要求、差別的・性的言動、SNSを利用した脅しやプライバシー侵害などです 。

 2.学校等と家庭・地域との良好な関係づくりのための基本方針 [PDFファイル/158KB]

学校等と家庭・地域との良好な関係づくりのために

 文部科学省から令和8年8月に「学校と保護者・地域住民等とのより良い関係構築のためのガイドライン」が発出され、この中で、学校と保護者・地域住民等は、いずれも児童生徒等一人一人の健やかな成長を支える共通の立場にあるパートナーであり、相互の信頼関係を構築し、連携・協働しながら教育活動の充実を図ることが重要であると示されています。

 町教育委員会としても日頃から保護者や地域住民等の皆様と信頼関係を築き、立場を尊重し合うことを大切にしていきたいと考えています。

 このことから、「職員」「保護者」「地域住民等」が、お互いに心がけたいこととして以下の3点を掲げました。

  1.こどもの意向が大切

   児童・生徒の成長を第一に考え、児童・生徒の意向を大切にしましょう。​

  2.対話・理解・信頼

   様々な課題について、対話を密にし、相互理解と信頼を深めましょう。​

  3.リスペクト(尊重)

   お互いに尊重し合い、それぞれの役割を踏まえながら連携・協働しましょう。

 3.教育委員会からのお知らせ(学校等と家庭・地域との良好な関係づくりのために) [PDFファイル/133KB]

保護者・地域住民の皆様へのお願い

 令和8年10月1日から、「カスタマーハラスメント」防止措置が学校設置者を含む事業主の義務となりました。文部科学省では、ガイドラインをはじめ周知用資料を作成しており、学校等だけでは対応が困難で、職員等の就業環境が害されるような社会通念上許容される範囲を超えた過剰な要求や苦情等に対して、学校設置者等が必要な措置を講ずることを示しています 。

 このことから、保護者・地域住民の皆様におかれましては、学校等とのより良い関係構築のため、次の点にご理解とご協力をお願いします。

  • 適切な表現・声量
    怒鳴るなどの行動はお控えください。
  • 適切な要求
    学校ができないこともあることをご理解ください。
  • 適切な時間内でのご相談
    定時内でのご相談にご協力いただき、過度に長時間のご相談はお控えください。
  • SNSでの拡散への配慮
    先生や児童・生徒を傷つけるSNS投稿はお控えください。

  これらは文部科学省の周知資料でも明確に呼びかけられています 。

 4.保護者・地域住民の皆様へ 学校とのより良い関係構築にご協力ください(文部科学省) [PDFファイル/574KB]

教育委員会・学校等の対応について

 町教育委員会では、住民・保護者等からのご意見やご要望には、今後も丁寧かつ真摯に対応します。
 一方で、社会通念上許容される範囲を超える言動等が認められる場合には、職員個人に責任を負わせず、管理職が速やかに介入し、組織として対応します。必要に応じて、注意・警告、対応の打切り、退去命令、警察への通報、弁護士等との連携、被害を受けた職員への相談・メンタルケア等を行います 。

 また、学校現場等では、文部科学省のガイドライン等に基づき、

  • 方針等の明確化及び周知・啓発
  • 相談体制の整備
  • 事案発生後の迅速かつ適切な対応
  • 対応の実効性を確保するために必要な措置
  • プライバシー保護等の措置
    を進めることが求められているため、これに従い順次対応していきます。

 

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