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児童手当制度のご案内
児童手当について
1.趣旨
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する制度です。
2.受給対象者
満18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童を養育している方
父母がともに児童を養育している場合は、原則として、恒常的に所得の高い方(生計中心者)が、手当の受給対象者になります。
その他手当の支給における原則
- 児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している方に優先的に支給される場合があります。
- 児童養護施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
- 公務員の方は、勤務先から支給されます。
3.支給額について
原則として毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月(年6回)の偶数月に前2か月分を支給します。支給額は、「対象となる児童の年齢や人数」等により決定します。
児童の年齢 | 児童手当の額(月額) | |
---|---|---|
3歳未満 | 第1、2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上 |
第1、2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
高校生年代 | 第1、2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
※「第3子以降」とは22歳の誕生日後の最初の3月31日までの養育しているお子さまのうち3番目以降をいいます。
※18歳の誕生日後の最初の3月31日から22歳の誕生日後の最初3月31日までのお子さまを監護等している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出しないと多子のカウントがされません。
4.請求と届出
児童手当を受けるには・・・
出生などにより新たに児童を養育することになった方・町外から転入された方が児童手当を受けるには、請求が必要です。
- 原則、請求を行った月の翌月分からの手当が支給されます。
例)5月10日に請求→翌月の6月分からの手当支給 - 請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、請求もれのないようご注意ください。
- 請求に必要な書類が揃わない場合でも、請求書のみ先に受け付けることが可能ですので、まずは窓口にご相談ください。
- 出生や転出入が月末の場合、出生日・転出予定日の翌日から起算して15日以内に請求すると、出生日や転入日が属する月の翌月分からの手当が受け取れます。
例)5月25日に出生し、6月 3日に請求(15日間以内) →5月25日の翌月の6月分から支給
例)5月25日に出生し、6月20日に請求(15日間より後)→6月20日の翌月の7月分から支給
下記の場合には届出が必要です
手続きが必要な場合 |
申請書 |
添付書類、確認書類 |
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子どもが生まれたとき |
請求者の健康保険証 公務員の離職証明等退職したことが分かるもの |
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養育する児童が増えたとき |
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受給者が児童と別居 |
マイナンバーまたは児童世帯全員分の住民票 (町外別居の場合に限る) |
|
離婚や施設入所等により |
※新たな養育者の請求が必要 |
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振込口座の変更を希望されるとき |
ご希望の通帳 (請求者本人名義に限る) |
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受給者がお亡くなりになったとき |
※新たな養育者の請求が必要 |
|
受給者が公務員になったとき |
※児童手当は勤務先に請求 |
所属が発行する辞令書等の写し ※児童手当は勤務先に請求 |
受給者が町外に転出するとき |
※転入先で請求が必要 |
|
受給者の加入する年金が変わったとき(厚生年金から国民年金または国民年金から厚生年金) | 児童が3歳以上の世帯は届け出不要 | 児童が3歳以上の世帯は届け出不要 |
離婚や離婚協議中等により受給者を変更する場合 |
※離婚協議中かつ受給者と住所が別(世帯分離でも可)であること。 |
離婚協議中であることが分かる書類(例、公的機関から発行された書類 内容証明郵便の謄本、調定期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件係属証明書、調定不成立証明書、控訴状の副本など、少なくとも一方に離婚の意思があり、相手方にその意思が表明されていることが客観的に確認できる書類)
|
教育委員会こども教育課児童係(中央公民館 1階)窓口にて受付けます。
※マイナンバーカードを使ってオンライン申請することもできます。
オンライン申請はこちら マイナポータル<外部リンク>
5.現況届の提出は不要
現況届は毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一など)を満たしているかどうか確認をするものです。
これまで全ての人に現況届の提出をお願いしてましたが、令和4年6月以降は次の人を除き提出は不要となっております。
引き続き現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
- 支給要件児童の戸籍がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 施設・里親の受給者の方
- 児童と別居している等、軽井沢町から提出の案内があった方
該当する受給者には6月に現況届を送付します。6月30日までに提出してください。期日までに提出がない場合、8月分以降の手当てが受けられなくなります。
6.支払日について
下記リンク「児童手当の支払について」をご覧ください。
7.申請書様式
必要な申請書様式を下記より取得できます。
●Word、Excel形式
認定請求書 [Excelファイル/45KB]、【記入例】認定請求書 [PDFファイル/863KB]
認定請求書【里親・施設用】 [Excelファイル/103KB]
額改定請求書【里親・施設用】 [Excelファイル/58KB]
監護相当・生計費の負担についての確認書 [Excelファイル/35KB]
児童手当の受給者資格に係る申立書 [Wordファイル/15KB]
●PDF形式
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/90KB]
児童手当の受給者資格に係る申立書 [PDFファイル/377KB]
8.その他
児童手当受給者で保育料、学年費等のお支払いが済んでいない方は、お申し出頂ければ児童手当より充当することが可能です。
教育委員会こども教育課児童係へお問い合わせください。