埋蔵文化財包蔵地の届出について
※4月1日より、届出の書式が変更となりますのでご注意ください。
土木工事等の予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当する場合、届出が必要です
包蔵地に該当する土地で土木工事等(以下、工事)や開発行為を行う場合には、工事の前に文化財保護法に基づく届出が必要となります。該当するかの照会は「埋蔵文化財包蔵地の照会について」を確認してください。
埋蔵文化財保護と開発事業の円滑化を図るため、出来るだけ早い段階で、軽井沢町教育委員会との事前協議をお願いします。
包蔵地に該当する土地で工事を行う場合(文化財保護法第93条関係)
工事予定地が包蔵地に該当する(一部該当も含む)場合は、文化財保護法の規定により、工事着手の60日前までに届出が必要です。詳しくは「手続きの流れ(PDF)」をご覧ください。
※届出せずに工事を行った場合、長野県より指導が入ることがあります。
届出に必要な書類(各2部)
・土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書(93条関係)(Word)
【添付図】
・位置図(予定地の位置と範囲がわかるもの)
・配置図
・1階平面図(建築面積を記載)
・立面図
・基礎伏図
・基礎断面図(矩計図)
大規模な土木工事等を行う場合(文化財保護法第99条関係)
包蔵地に該当する土地(一部該当も含む)にて大規模開発行為等を行う際には、工事予定地の場所がわかる位置図や開発計画図などをお持ちいただき、生涯学習課文化振興係と事前協議をしてください。
協議の結果、試掘調査が必要となる場合には、出来るだけ早急に下記の「埋蔵文化財発掘調査依頼書」を作成し、提出してください。
なお、試掘費用は原則として事業主の負担となります。
試掘依頼に必要な書類(各2部)
・埋蔵文化財発掘調査依頼書(99条関係)(Word/15KB)
※承諾書の記載方法は93条の「記載方法」を参照
【添付図】
・位置図(予定地の位置と範囲がわかるもの)
・計画図(造成の計画が分かるもの)
公共工事等の場合の通知書(文化財保護法第94条関係)
国、県、地方自治体等の工事の際も、文化財保護法の規定により、工事着手の60日前までに下記の通知書を提出してください。
試掘依頼に必要な書類(各2部)
・土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知書(94条関係)(Word/19KB)
※通知書・承諾書の記載方法は93条の「記載方法」を参照
【添付図】
・位置図(予定地の位置と範囲がわかるもの)
・配置図
・1階平面図(建築面積を記載)
・立面図
・基礎伏図
・基礎断面図(矩計図)
各書類の届出先
軽井沢町教育委員会生涯学習課文化振興係へ届け出てください。
(郵送による提出も可。)
【提出先住所】
〒389-0111
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2353番地1
軽井沢町教育委員会生涯学習課文化振興係
(軽井沢町中央公民館1階)
このページに関するお問い合わせ
- 軽井沢町生涯学習課文化振興係
-
電話番号:0267-45-8695
FAX番号:0267-46-1152
電子メール:bunkashinko(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。