森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について
森林所有者へのお知らせ
所有者不明土地問題への対応が進められている中で、令和6年4月1日より相続登記の申請が義務化されます。所有する森林の土地の相続について、今一度ご確認ください。
制度改正に伴うお知らせ
◆ 森林の立木の伐採に係る届出制度の改正を受け、令和5年4月1日より添付書類が統一されました。立木の伐採を届出る際には提出書類の確認をお願いします。
森林の伐採及び森林の所有者変更に伴う届出について
森林法の規定に基づき、地域森林計画の対象地域(軽井沢町森林整備計画対象地域)において立木を伐採する際や、所有者が変更となった場合は、森林がある市町村役場への届け出が必要です。
※届出や報告をしなかった場合、または虚偽の届出を行った場合には、森林法の規定により罰せられる場合があります。
対象地域については「軽井沢町くらしマップ」の「森林区域」よりご確認ください。
緑に色付けのされた地域での伐採、及び所有者の変更に関しては届出が必要です。
軽井沢町くらしマップ
また、長野県の「信州くらしのマップ」でも対象地域をご確認いただけます。
長野県統合型地理情報システム「信州くらしのマップ」
伐採について
対象地域内では1本の伐採から届出が必要となります。
また、保安林内において伐採をする場合や、開発面積が1ヘクタールを超える伐採を行なう場合(林地開発)は、県の許可が必要となります。
※枝払いや頭打ち等、伐採を伴わない場合の届出は不要です。
◆届出について
届出者 |
森林所有者や、立木を買い受けた方 ・森林所有者が自分で、もしくは他者に請け負わせて伐採を行なう場合 は、森林所有者が届け出ます。 ・業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採を行なう場合は、立木 を買い受けた方と、天然更新を含む伐採後の造林を行う者(森林所有 者)との連名で届け出ます。 |
時期 |
1)伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書) ・伐採を始める日の90日前から30日前までの間
2)伐採に係る森林の状況報告書 ・伐採を完了した日から30日以内
3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ・伐採後の造林を完了した日から30日以内 ・伐採後の更新方法が天然更新の場合は、伐採した翌年度から5年以内に おいて、適切な更新がされたと確認した日から30日以内 |
提出先 |
観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572 (該当する森林が所在する市町村へ提出) |
提出書類 |
1)伐採及び伐採後の造林の届出書(伐採計画書、造林計画書) ▼伐採計画書(Word/25KB)、造林計画書(Word/26KB) ▼その他 (添付書類が一部変更となっています。必ずご確認ください。) (2)伐採後に盛土を行う場合は盛土計画図面 (3)集材を伴う主伐を行う場合は、伐採及び集材に係るチェックリスト 及び搬出系統図 参考)伐採及び集材に係るチェックリスト(例)(PDF/165KB)
2)伐採に係る森林の状況報告書 ▼その他 ・伐採する土地の位置図 ・伐採前と後の状況がわかる写真 ・その他届出資料から変更があったもの
3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書 ▼その他 ・伐採する土地の位置図 ・伐採前と後の状況がわかる写真 ・その他届出資料から変更があったもの |
参考 |
伐採後に森林以外の用途に供する場合 |
太陽光発電設備の設置に係る林地開発許可制度の変更について
対象地域内において1ヘクタールを超える開発が行われる場合には、長野県知事による林地開発許可が必要となっているところですが、令和5年4月より、太陽光発電設備の設置に関しては0.5ヘクタールから林地開発許可が必要となります。
森林(地域森林計画の対象地域)を開発して太陽光節電設備を設置する場合
▲これまで 開発面積が1ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要 |
▲令和5年4月から 開発面積が0.5ヘクタールを超える場合、長野県知事による林地開発許可が必要 |
※ただし、令和5年3月31日までに太陽光発電設備の設置に必要な測量・設計等の準備行為を終えた上で、既に土地の開発行為に着手している場合は、林地開発許可の取得は不要となります。
※林地開発許可を取得せずに開発を行った場合には、森林法に基づき、監督処分や罰則が科されますのでご注意ください。
【参考資料】
林地開発許可制度改正に係るリーフレット(林野庁作成)(PDF/458KB)
所有者の変更について
届出が必要となるのは、地域森林計画の対象地域内において土地の売買、相続、贈与、法人の合併などにより所有者が変更した場合です。
ただし、次の土地の売買契約を行った場合には、国土利用計画法に基づく提出が必要となりますので、森林の土地の所有者届出は不要です。
・市街化区域:約2,000平方メートル以上
・その他の都市計画区域:5,000平方メートル以上
・都市計画区域外:10,000平方メートル以上
国土利用計画法に基づく届出については、以下の該当ページをご確認ください。
国土利用計画法に基づく届出について
◆届出について
届出者 | 新たに所有者となった者 |
時期 |
所有者が変更した日から90日以内 ※なお、相続の場合で、財産分割がされていない場合でも、相続開始の 日から90日以内に法定相続人の共有物として届出が必要です。 |
提出先 |
観光経済課農林振興係 / 電話番号:45-8572 (該当する森林が所在する市町村へ提出) |
提出書類 |
・該当する土地の位置図 ・所有者が変更したことがわかる書類(登記事項証明書や土地売買契約書 の写し等) |
◆相続登記申請の義務化について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
所有する森林の相続登記について、今一度ご確認ください。
林野庁作成/相続登記義務化について(森林所有者向けチラシ)(PDF/1044KB)
◎参考/法務局HP
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)
このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課
-
電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。