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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業を開始しました

ページID:0025339 更新日:2026年10月1日更新 印刷ページ表示

 小児慢性特定疾病医療費支給認定を受け、在宅療養している児童などに対し、車いすや特殊寝台などの日常生活用具を給付します。


対象となる方

 次の要件を満たす方が対象です。 

 ・児童福祉法第19条の3第3項に規定される医療費支給認定を受けた在宅の小児慢性特定疾病児童など

 ・町内に住所を有する方

対象となる用具

 対象品目一覧 [PDFファイル/468KB]

 なお、対象となる方が属する世帯の課税状況に応じて、自己負担が発生します。

申請に必要な書類

 ・小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書 ※窓口に備えてあります

 ・給付を受けようとする日常生活用具の見積書及びカタログ

 ・小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

 ・市町村民税課税内容証明書など、世帯員の市町村民税を証明する書類

  ※軽井沢町において課税資料を確認できない方、確認することに同意いただけない方

  ※申請日が1月~6月は前年度分、7月~12月は当年度分

  ※未申告などにより課税資料が確認できない場合は、税務課にて手続きをしていただく場合があります。

申請・給付の流れ

 1.事業者に用具の見積もりをしてください。

 2.町保健福祉課に、必要書類を添えて申請してください。

 3.給付決定後、町保健福祉課から、決定通知書と給付券を送付します。

 4.給付券と引き換えに事業者から用具を受け取り、事業者に対して自己負担額をお支払いください。


給付を希望の場合には、下記までご相談ください。

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