福祉医療費給付制度
軽井沢町では、児童、障がい者、妊産婦、母子家庭の母子等、父子家庭の父子、高齢者、指定難病の患者及び特定疾患等の患者に対し、医療費の一部を支給する福祉医療費給付制度を実施しています。
区分 | 所得制限 |
---|---|
児童 (18歳に達する日以後の最初の3月31日まで) |
制限なし |
身体障害者手帳 1・2級該当者 | 特別障害者手当の所得制限に準じた額 |
身体障害者手帳 3・4級該当者 |
所得税非課税者 (本人) (配偶者・扶養義務者等) |
国民年金法該当者 | 特別障害者手当の所得制限に準じた額 |
特別児童扶養手当 1・2級該当者 | |
精神障害者保健福祉手帳 1級該当者 |
|
精神障害者保健福祉手帳 2・3級該当者 |
所得税非課税者 (本人) 特別障害者手当の所得制限に準じた額 (配偶者・扶養義務者等) |
療育手帳A1・A2・B1該当者 |
特別障害者手当の所得制限に準じた額 |
妊産婦(母子手帳交付日から産後60日まで) |
制限なし |
母子家庭の母子等 | 児童扶養手当の所得制限に準じた額 |
父子家庭の父子 |
|
高齢者(68歳以上75歳未満) |
町民税非課税世帯 |
指定難病の患者 |
所得税非課税者 (本人) (配偶者・扶養義務者等) |
特定疾患等の患者 |
※軽井沢町に住所を有し、健康保険に加入している方が対象となります。
※妊産婦区分の産後には、流産または死産も含みます。
利用方法
資格取得者には「福祉医療費受給者証」(以下「受給者証」)が交付されます。
長野県内の医療機関等を受診する時に、保険証と一緒に「受給者証」を毎回必ず提示してください。
給付対象額
給付金は、保険証を使用して受診したときの自己負担額が対象となりますが、加入されている保険により給付されるもの(高額療養費、附加給付等)及び他の法令等により給付されるもの、入院時の食事療養費は除きます。
現物給付方式
現物給付方式とは、県内の医療機関窓口にて1か月1レセプト(診療報酬明細書)ごとに上限額の500円を払うことで診療や調剤等の医療サービスを受けることができます。18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん(母子家庭等、父子家庭、障がい者の資格者を含む)と前記のお子さんを扶養している母子・父子家庭に該当する母または父(後期高齢者医療被保険者は除く。)が対象です。
※現物給付の対象の方は、水色の「受給者証」になります。
自動給付方式(償還払い)
障がい、母子家庭の母子等、父子家庭の父子、高齢者、指定難病の患者及び特定疾患等の患者の区分に該当となる方(現物給付方式該当者を除く。)につきましては従来と同様、受診の際に医療機関の窓口で一部負担金を支払った後、町から口座振込みにより給付いたします。
※受給者負担金として、レセプト(診療報酬明細書)1枚ごとに500円をご負担いただきます。この受給者負担金は給付額を振込む際、差し引かれます。
※高齢者区分(68歳以上75歳未満)に該当の方は、1レセプトごとに窓口負担額が1割になり、差額の福祉医療費を支給いたします。
※自動給付の対象の方は、きみどり色の「受給者証」になります。
申請が必要な場合
以下の場合は、領収書・受給者証をお持ちのうえ住民課保険年金係窓口で申請をしてください。
・長野県内の医療機関等の窓口で受給者証の提示をしなかった場合
・長野県外の医療機関等を受診した場合
・保険適用になる治療用装具をつくった場合
・妊産婦の方が医療機関等を受診した場合
※診療月から3年を経過すると申請ができなくなりますのでご留意ください。
障がい者区分の手帳の更新等に伴う申請について
福祉医療費給付制度の障がい者区分に該当となっている方で、お持ちである障害者手帳の期限の更新や等級等の変更があった場合、申請書の提出が必要となります。申請の際には、変更等のあった障害者手帳と福祉医療費受給者証、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)をお持ちください。
申請書
軽井沢町福祉医療費給付金支給申請書(県外医療機関等、妊産婦)(Word/18KB)
福祉医療費給付制度のご案内(しおり)
このページに関するお問い合わせ
- 住民課
-
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。