軽井沢追分エリア(追分村中線沿い) まち並み景観整備事業補助金について
制度の概要
追分宿にふさわしいまち並みの景観形成を図るため、まち並み景観整備に要する経費に対して、補助金を交付します。
・軽井沢追分エリアまち並み景観整備事業補助金交付に関するQ&A(PDF/460KB)
・軽井沢追分エリアまち並み景観整備事業補助金交付要綱(PDF/145KB)
対象事業
町道追分村中線(1-65号線)に接する土地に存する建築物または工作物等の新築、修繕等で、次のいずれにも該当するもの
⑴追分エリアデザインガイドラインに適合するもの
⑵軽井沢町の自然保護対策要綱に適合するもの
*申請者は、交付決定後に補助事業に着手するものとします。
*工作物等とは、行灯、いけがき又は植栽、景観を阻害する建築設備の除去又は目隠しの設
置を指します。
*工事の完了日は、申請日の属する年度末日までとします。
*補助金の交付回数については、要綱に定められた期間につき1回とします。
対象者
対象建築物の所有者で、町税、水道料金、下水道使用料を滞納していない者
補助金額
・補助率:対象経費の1/2以内
・限度額:100万円(建築物)、20万円(工作物等)
申請の流れ
1.交付申請
交付申請書(様式第1号)に下記の書類を添えて提出してださい。
⑴納税等状況調査の同意書(様式第2号)
⑵工事見積書
⑶設計図書
⑷現況写真
⑸完成予想図
⑹その他町長が必要と認める書類
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号)(Word/15KB)
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金交付申請書(様式第1号)(PDF/73KB)
・納税等状況調査の同意書(様式第2号)(Word/15KB)
2.交付決定通知
審査後、申請内容が適当であると認めた際は、その旨通知します。
3.事業の着手
交付決定後、補助事業に着手してください。
交付決定後に申請内容を変更・中止する場合は、変更・中止申請書(様式第3号)に下記の書類を添えて提出してください。
⑴変更工事見積書
⑵変更設計図書
⑶現況写真
⑷完成イメージ図
⑸その他町長が必要と認める書類
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金(変更・中止)申請書(様式第3号)(Word/15KB)
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金(変更・中止)申請書(様式第3号) (PDF/70KB)
4.実績報告
補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日、または補助金申請年度の3月末日のいずれか早い日までに実績報告書(様式第4号)に下記の書類を添えて提出してください。
⑴補助対象経費に係る領収書の写し
⑵完成写真
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金実績報告書(様式第4号)(Word/15KB)
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金実績報告書(様式第4号)(PDF/67KB)
5.補助金確定通知
審査後、確定した補助金額について通知します。
6.交付請求
補助金額確定の通知後、請求書(様式第5号)を提出してください。
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金交付請求書(様式第5号)(Word/15KB)
・追分エリアまち並み景観整備事業補助金交付請求書(様式第5号)(PDF/64KB)
7.補助金の交付
町から指定口座へ補助金を振り込みます。
このページに関するお問い合わせ
- 地域整備課 都市計画係
-
電話番号:0267-45-8582
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:toshikeikaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。