「軽井沢町手話言語条例」の制定について

 軽井沢町では、手話は言語であるという認識に基づき、手話の普及に関する基本理念を定め、町の責務および住民等の役割を明らかにすること、手話の普及に関する施策を推進し、障がいの有無に関わらずすべての住民や来訪者が心を通わせ理解し合える地域社会の実現を目指すことを目的として、「軽井沢町手話言語条例」を制定し、令和6年3月29日に公布・施行されました。

 今後、関係者の皆様とともに施策の推進を図ってまいります。

 

  令和6年軽井沢町議会 第1回3月会議 令和6年3月19日

軽井沢町手話言語条例(前文)

 手話とは、物の名前や抽象的な概念等を手や指、身体の動き、顔の表情を使って表す独自の文法体系を有する視覚言語であり、豊かな人間性を涵養し、知的で心豊かな生活を送るための文化的所産です。

 生まれてすぐに又は幼い頃に失聴した人々にとっての母語は、多くの場合、手話です。手話は、聞こえる人たちの音声言語と同様に、生活を営むために不可欠な意思疎通を図るための手段であり、手話で会話し、学ぶことは、大切な権利です。

 手話は、古くから使用されていますが、長い間言語として認められず、手話を使用できる環境は十分に整えられてきませんでした。地域、職場、学校などの社会において手話の使用は制約されてきました。それでも、手話は、これを使用する聴覚障害者の間で廃れることなく大切に守り育てら れてきました。

 平成18年に障害者の権利に関する条約が採択されたことを受け、その締結に向けて国内での障害者に関係する法制度の整備が行われ、平成23年に障害者基本法の改正により同法に言語に手話を含む旨が規定されましたが、「手話は言語である」という認識は、国内社会では依然として共有されていません。

 軽井沢町は、古くより中山道を往来する人々と交流し、別荘が数多く建てられて発展してきた町であり、多様な人々との交わりを大切にしてきた歴史があります。国際親善文化観光都市として、町を訪れる人を含む全ての住民が心を通わせ理解し合える地域社会の実現を目指し、手話や聴覚障害者への理解を促進し、手話で会話ができる環境を整えるため、この条例を制定します。

 

 ○条文の全文は、こちらの.pdfファイルをご覧ください。

  軽井沢町手話言語条例(PDF/173KB)

 

軽井沢町手話言語条例制定までの経過

 ・軽井沢町議会令和4年6月会議において、軽井沢町手話言語条例の制定を求める

  請願が、全会一致で採択された。

 ・令和5年1月より、保健福祉課と関係者による協議を開始。

  当事者団体、手話サークル、手話通訳者、ボランティア団体の皆さんと協議を重ね

  条例案をまとめた。

 ・令和5年11月15日から12月15日まで、パブリックコメントを実施。

 ・軽井沢町議会令和6年3月会議において条例案を提出し、審議のうえ、可決された。

 ・令和6年3月29日付、公布・施行。

 

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