国民年金保険料の免除制度 

保険料の納付が著しく困難な方には、『保険料免除制度』があります

 失業や災害、病気などで所得がないときや、経済的に保険料の納付が困難な時に申請して承認を受けると保険料が免除になります。

  • 保険料が全額、4分の3、半額若しくは4分の1免除となるかは前年の所得に基づき判定されます
  • 免除の期間は7月~翌年の6月です

学生で保険料の納付が困難な場合には学生納付特例制度があります

  • 20歳以上の学生等で前年所得が一定以下であれば特例が受けられます。
  • 免除の期間は4月~翌年の3月です   

若年者納付猶予制度があります

 20代の方は、本人と配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予されます。

  • 保険料が猶予となるかは本人及び配偶者の前年の所得に基づき判定されます
  • 免除の期間は7月~翌年の6月です

 

 ※ 保険料の免除(猶予)が承認された期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることの出来る追納制度があります。ただし、2年を超えてさかのぼる場合は追納金が加算されます

法定免除期間の保険料が納付できるようになります

 これまでは、法定免除を受けている方が保険料を納めるときは、保険料の後払い(追納制度)のみ可能でした。

 

 

※ どの制度も申請は毎年必要です。

 

未納と免除の違い

 

 

  未納 全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除 若年者納付猶予

老齢基礎年金を受けるための資格期間

受給資格期間に算入されません

受給資格期間に算入されます

受給資格期間に算入されます

受給資格期間に算入されます

受給資格期間に算入されます

受給資格期間に算入されます

受け取る老齢基礎年金額

反映されません

2分の1(平成

21年3月分までは3分の1)が 反映されます

8分の5(平成

21年3月分までは2分の1)が 反映されます

4分の3(平成

21年3月分までは3分の2)が 反映されます

8分の7(平成

21年3月分までは6分の5)が

反映されます

反映されません

障害年金や遺族基礎年金を受ける時

年金を受けられない場合もあります 保険料を納めた時と同じ扱いです

受給資格期間に入ります

受給資格期間に入ります

受給資格期間に入ります

保険料を納めた時と同じ扱いです

保険料の追納

2年を過ぎると納めることができません

10年以内なら納付(追納)できます

10年以内なら納付(追納)できます

10年以内なら納付(追納)できます

10年以内なら納付(追納)できます

10年以内なら納付(追納)できます

 

 

免除の手続きは役場の住民課保険年金係の窓口で出来ます

  • 申請免除及び猶予の手続きに持ってくるもの
    申請の年の1月1日現在軽井沢町に住所がなかった方は所得証明又は申告の写し
     
  • 学生納付特例の手続きに持ってくるもの
    学生証の写しや在学証明書など、学生であることが証明できるもの

このページに関するお問い合わせ

住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。