医療費が高額になるときは(国民健康保険限度額適用認定証)

医療費が高額になるときは

 外来・入院にかかわらず、医療費が高額になるときには、各医療機関での1か月における医療費(保険適用分のみ)の支払いが自己負担限度額までとなる制度があります。

 

  〇マイナ保険証で医療機関を受診

   ⇒申請不要で適用されます

 

  〇マイナ保険証をお持ちでない場合

   ⇒事前に申請をいただくと、「限度額適用認定証」または「限度額適用・

    標準負担額減額認定証」を発行いたします。

    被保険者証または資格確認書と一緒に医療機関の窓口に提示することで、

    適用されます。

 

 

 上記の認定書は、区分により必要でない場合もありますので、下記の表を確認いただき、住民課保険年金係窓口で申請してください。

 

年齢 所得区分 申請の要否
70歳未満 住民税課税世帯

必要

限度額適用認定証

住民税非課税世帯

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

70歳以上

75歳未満

現役並み所得者【3】

課税所得690万円以上

不要

現役並み所得者【2】

課税所得380万円以上

必要

限度額適用認定証

現役並み所得者【1】

課税所得145万円以上

一般

現役並み所得者、低所得者のいずれにも該当しない世帯

不要

低所得者【2】

住民税非課税世帯

必要

限度額適用・標準負担額減額認定証

低所得者【1】

住民税非課税世帯のうち各世帯員の所得金額が、必要経費・控除(公的年金は控除額80万円)を差し引いたときに0円になる世帯

不要の世帯の方は限度額適用認定証を提示しなくても、自己負担限度額までの支払いとなります。

※住民税非課税世帯の方には、入院時の食事代も減額される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。

     

※国民健康保険税に滞納のある方には交付されません。

 

申請時に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証または資格確認書
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

自己負担限度額を超えたとき

 限度額適用認定証等を提示せずに医療機関等を受診した場合や、同月内に2か所以上の医療機関を受診し、自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた分が支給されます。該当となる方には、受診月の約2か月後を目安に通知します。

 

マイナ保険証で手続き不要に!

マイナ保険証を利用することで、限度額適用認定証の申請をしなくても、自己負担限度額を超える支払いが免除されます。

健康保険証とマイナンバーカードの一体化について

このページに関するお問い合わせ

住民課
電話番号:0267-45-8540
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:juumin(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。