家畜伝染病予防法に基づく定期報告について
家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定により、家畜所有者は飼養目的及び飼養頭羽数に関わらず、毎年2月1日現在の飼養頭羽数及び飼養衛生管理基準の遵守状況等について、県へ報告することが義務付けられています。
報告対象の家畜
牛・馬・水牛・豚・めん羊・山羊・いのしし・鹿・鶏(チャボ、烏骨鶏等含む)
あひる(アイガモ含む)・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥・だちょう
報告様式
報告様式については、下記のリンクをご覧ください。
報告方法および報告先
・報告方法
郵送、FAXまたはメール
・報告先
佐久家畜保健衛生所
〒385-0035 佐久市瀬戸中庭1111-179
FAX 0267-63-3002
電話 0267-62-4123
E-mail sakukachiku@pref.nagano.lg.jp
このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課農林振興係
-
電話番号:0267-45-8572
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:norinshinko(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。