特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通ルールについて
特定小型原動機付自転車の交通ルール(令和5年7月1日~)
令和5年7月1日、改正道路交通法のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が施行されました。
これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として、走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されることとなりました。
ポイント
全ての電動キックボード等が運転免許不要となるものではありません。
全ての電動キックボード等が歩道を通行することができるものではありません。
16歳未満は運転することはできません。
電動キックボード等のすべてが特定小型原動機付自転車になるわけではありませんので、運転前にどの車両区分に該当するか確認し、ルールを理解してから乗りましょう。
特定小型原動機付自転車に関する法改正概要等について
※警視庁『電動キックボード等の概要説明リーフレット』より引用
(以下のPDF資料はこちら(PDF/2MB)をご覧ください)
警察庁公式YouTube動画の視聴
〇「特定小型原動機付自転車とは」
〇「特定小型原動機付自転車の基本的な交通ルール」
参考情報
警視庁の電動キックボード等に関するページ
警察庁の電動キックボード等に関するページ
長野県警察の電動キックボード等に関するページ
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