インボイス制度への対応について

 インボイス制度への対応について

 令和5年10月1日より消費税の仕入れ税額控除の方法として、いわゆるインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。

 インボイス制度では消費税の仕入れ税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。

 

適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号

 ・軽井沢町一般会計   T8000020203211

 ・軽井沢町駐車場事業  T6800020000587

 ・軽井沢町水道事業   T6800020000364

 ・軽井沢町下水道事業  T9800020002283

 ・軽井沢町国民健康保険軽井沢病院  T6800020001065

 

 インボイスへの対応については、各会計毎に異なる場合がありますので、各事業担当部署へお問い合わせください。

 

事業者の方へ

 適格請求書(インボイス)発行のためには、あらかじめ発行事業者になるための登録申請が必要です。

 

 工事請負代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方は令和5年10月1日以降、インボイス対応の請求書(登録番号・適用税率・消費税額等の記載)の提出をお願いします。

 

 インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。

 

このページに関するお問い合わせ

総務課
電話番号:0267-45-8298
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:soumu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。