インボイス制度への対応について
インボイス制度への対応について
令和5年10月1日より消費税の仕入れ税額控除の方法として、いわゆるインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度では消費税の仕入れ税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となります。
適格請求書発行事業者(インボイス事業者)登録番号
・軽井沢町一般会計 T8000020203211
・軽井沢町駐車場事業 T6800020000587
・軽井沢町水道事業 T6800020000364
・軽井沢町下水道事業 T9800020002283
・軽井沢町国民健康保険軽井沢病院 T6800020001065
インボイスへの対応については、各会計毎に異なる場合がありますので、各事業担当部署へお問い合わせください。
事業者の方へ
適格請求書(インボイス)発行のためには、あらかじめ発行事業者になるための登録申請が必要です。
工事請負代金等の請求について、適格請求書発行事業者の方は令和5年10月1日以降、インボイス対応の請求書(登録番号・適用税率・消費税額等の記載)の提出をお願いします。
インボイス制度の詳細につきましては、国税庁ホームページの「インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
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電話番号:0267-45-8298
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:soumu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。