長野県特定(産業別)最低賃金のお知らせ
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき、使用者はその金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。
長野県内の特定の産業で働く労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」は、以下のとおり改正されました。(各対象業種の発効年月日より適用)
なお、適用業種等の詳細については、下記 長野労働局ホームページをご覧ください。
令和5年 対象業種別最低賃金
対象業種 |
時間額(令和4年改定額) |
発効年月日 |
---|---|---|
計量器・測定器等製造業 | 983円(945円) | 令和5年12月24日(日) |
はん用機械器具等製造業 | 994円(956円) | 令和5年12月20日(水) |
各種商品小売業 | 950円(910円) |
令和5年12月31日(日) |
※長野県地域最低賃金 948円(908円)令和5年10月1日(日)より改正されました。
【長野労働局ホームページURL】
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
【お問い合わせ先】
長野労働局労働基準部賃金室☎026-223-0555
または最寄りの労働基準監督署へ(小諸出張所☎0267-23-8609)
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このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課
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電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
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