国の登録有形文化財(建造物)について
国の文化財登録制度について
国の文化財登録制度は、身近にある文化財を活用しながら保存を図るため、平成8年度に施行された制度で、これによって登録された建造物が登録有形文化財です。
許可制等の強い規制と手厚い保護を行う指定制度とは異なり、これを補完するものとして、届出制と指導・助言等を基本とする緩やかな保護措置を講じる制度となっています。
外観が大きく変わる場合や移築の場合などに現状変更の届出が必要となりますが、登録することで規制に強く縛られることはありません。
登録有形文化財(建造物)の対象となるもの
住宅・事務所・社寺などはもちろん、橋・水門・トンネル・煙突など幅広い建造物が対象となります。
登録有形文化財(建造物)の基準
建設後50年を経過している建造物で、次のいずれかの基準に該当するもの
国土の歴史的景観に寄与しているもの
・特別な愛称で広く親しまれている場合 (例)○○の洋館、××の赤レンガなど
・その土地を知るのに役立つ場合 (例)地名の由来となった建造物(〇〇橋など)
・絵画などの芸術作品に登場する場合 (例)北斎の浮世絵に描かれた建造物、歌謡曲に登場する橋など
造形の規範となっているもの
・デザインが優れている場合 (例)ゴシック様式の教会、古典様式の銀行
・著名な設計者や施工者が関わった場合
・後に多く造られるものの初期の作品 (例)昭和初期のモダニズム建築物
・時代や建造物の種類の特徴を示す場合 (例)茅葺屋根の農家、下見板貼の洋館
再現することが容易でないもの
・優れた技術や技能が用いられている場合 (例)優れた欄間彫刻を持つ書院
・現在では珍しくなった技術や技能が用いられている場合 (例)黒漆喰塗の町屋
・珍しい形やデザインで、他に同じような例が少ない場合
登録の手続き
申請に際しては、所有者の同意が必要となります。なお、有識者による所見をはじめ平面図・配置図等の図面関係や、求積図・求積表といった専門知識を要する添付書類が必要となります。また、円滑な登録手続きのため、事前に文化庁調査官による現地調査を実施することとなっていることから、登録をご検討の方は担当課へご相談ください。
手続きに必要な書類等について、詳しくは「登録有形文化財(建造物)の手引1(登録に向けた資料作成)」をご参照ください。
登録有形文化財(建造物)の手引1(登録に向けた資料作成)(PDF/4MB)
登録の手続きに係る様式
様式1 写真クレジット等確認表(作成例)(Excel/19KB)
登録後の各種届出について
登録後に、滅失・き損・現状変更・所有者の変更などの事象が生じた際には届出が必要となります。
各種届出は、原則として軽井沢町を経由して文化庁へ提出することとなります。
登録後に滅失・き損・現状変更・所有者の変更などの事象が生じた場合は、届出の有無にかかわらず、必ず担当課へご連絡ください。
詳しくは、「登録有形文化財(建造物)の手引2(登録後の各種届出)」をご参照ください。
登録有形文化財(建造物)の手引2(登録後の各種届出)(PDF/2MB)
各種届出に係る様式
様式9 所有者の氏名若しくは名称又は住所変更の届出(Excel/15KB)
様式10 管理責任者の氏名若しくは住所変更の届出(Excel/15KB)
登録文化財(建造物)に適用される優遇措置
登録有形文化財建造物修理補助事業
・保存、活用するために必要な修理等の設計監理費の2分の1を国が補助
相続税(国税)
・相続財産評価額(土地を含む)の10分の3控除
固定資産税(地方税)
・家屋の固定資産税を2分の1に減税
(文化庁ホームページより)
このページに関するお問い合わせ
- 生涯学習課文化振興係
-
電話番号:0267-45-8695
FAX番号:0267-46-1152
電子メール:bunkashinko(アット)town.karuizawa.nagano.jp
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