令和5年長野県最低賃金の改正について
令和5年10月1日から『長野県最低賃金』が、時間額948円に改正されました。
長野県最低賃金は、最低賃金法により長野県内で働くすべての労働者に適用されるものですので、ご留意ください。
詳しくは、長野労働局ホームページをご覧ください。
【長野労働局ホームページURL】
https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/
【問い合わせ先】
長野労働局労働基準部賃金室(電話026-223-0555)
このページに関するお問い合わせ
- 観光経済課
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電話番号:0267-45-8579
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankei(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。