令和3年度国民健康保険税の変更点について
税制改正に伴い、令和3年度以降の国民健康保険税の軽減基準額が変更になります。
見直しの概要
- 令和3年1月1日施行の個人所得課税の見直し(給与所得控除や公的年金等控除から、基礎控除へ10万円の振替等)に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して意図せざる影響や不利益が生じないようにする必要があります。
- 一定の給与所得者等(※1)が世帯に2名以上いる世帯は、税制改正後において軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を回避するため軽減基準額の見直しを行うこととなりました。
※1:一定の給与所得者等 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の
支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方/65歳以上:公
的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
軽減基準額の見直しについて
国民健康保険において、低所得世帯に対する保険税負担を軽減するため、世帯主や世帯員の所得の合計(軽減判定所得)が定められた軽減基準額以下となる場合、保険税の均等割額・平等割額の軽減(7割軽減・5割軽減・2割軽減)を行っています。
今回の税制改正に伴い、軽減基準額について以下のとおり見直しとなります。
国民健康保険税の軽減の対象となる軽減基準所得の基準の算定において、基礎控除額相当分の基準額を33万円から43万円に引き上げるとともに、被保険者のうち一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者(給与所得者等)の数の合計額から1を減じた数に10万円を乗じて得た金額を加える。
軽減基準額 | 改正前(令和2年度まで) | 改正後(令和3年度以降) |
7割軽減基準額 |
世帯所得合計額33万円以下 |
世帯所得合計額43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減基準額 | 世帯所得合計額33万円以下+(28.5万円×被保険者数)以下 | 世帯所得合計額43万円+(28.5万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減基準額 | 世帯所得合計額33万円以下+(52万円×被保険者数)以下 | 世帯所得合計額43万円+(52万円×被保険者数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
国民健康保険税の詳細については、「国民健康保険税」をご参照ください。
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