役場庁舎内フロアマットの広告主の募集について
軽井沢町広告マット設置募集要項
町では新たな自主財源を確保するため、役場庁舎内に広告の入ったフロアマットを設置する事業者や団体等を募集します。
設置場所 |
軽井沢町役場庁舎北玄関、南玄関 |
住所 |
北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 |
開庁時間 |
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 (祝日、年末年始を除く) |
募集期間 |
随時募集 |
広告マットの大きさ |
1.5m×1.8m |
マットの交換周期 |
・中央玄関 1週間に1回 ・北玄関 2週間に1回 ・南玄関 2週間に1回 |
設置期間 |
申請の時期によりますので、下記までお問い合わせください |
使用料(年間) |
27,711円 |
応募資格 |
町税等を滞納していないこと 軽井沢町の指名停止を受けていない者であること |
提出書類 |
行政財産使用許可申請書及び原稿(確定したもの) |
審査及び決定 |
軽井沢町広告マット設置要領第5条の規定による |
設置基準 |
軽井沢町広告掲載要綱、軽井沢町広告掲載基準、軽井沢町広告マット設置要領第4条の規定による |
申請書等提出方法 |
郵送または持参 |
申請書等提出先 |
〒389-0192 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉2381番地1 軽井沢町役場 総合政策課企画調整係 |
使用料の納付 |
町が指定する期日までに納付してください |
【広告マットの作成及び設置に際しての留意事項】
・広告主の負担により広告マットを作成し、設置してください
・庁舎にふさわしいデザインとしてください
・設置する広告マットは通行に支障がないものとしてください
・マットは交換周期に合わせて広告主の責任で洗浄し、清潔なものを設置してください
【その他の留意事項】
申請前に、軽井沢町広告掲載要綱、軽井沢町広告掲載基準についても、広告の掲載についてに掲載のとおりですので、ご確認ください
【許可期間中の広告マット設置の取消】
・広告マット設置の辞退については、書面により受け付けます
・ただし、納付済みの使用料は返還しません
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このページに関するお問い合わせ
- 総合政策課
-
電話番号:0267-45-8504
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:sogoseisaku(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。