新型コロナウイルス感染症経済対策について
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、町では下記の経済対策を策定しました。
詳しくは、問い合わせてください。
新型コロナウイルス感染症対策緊急資金融資制度の新設について
町では、新型コロナウイルス感染症により、経営に影響を受けた中小企業者の皆様を支援するため、緊急資金融資制度を新設し、経営の支援を行っています。
新設資金の概略は次のとおりです。
【対象者】最近1カ月と、その後2カ月の売上げが前年同期比で10パーセント以上が減
少する見込み等
【資金の種類】運転資金 【貸付限度額】2、000万円
【貸付利率】年0.8パーセント(利子補給あり 2年以内 0.5パーセント以内)
【貸付期間】7年以内(据置1年以内)
【問い合わせ】
観光経済課 観光商工係 ☎45‐8579
軽井沢町商工会 ☎45‐5307
八十二銀行 軽井沢支店 ☎42‐2482
八十二銀行 中軽井沢支店 ☎45‐5682
上田信用金庫 軽井沢支店 ☎46‐0331
長野県信用組合 軽井沢支店 ☎46‐1200
その他の対策
町税新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、町では下記の経済対策を策定しました。 詳しくは、問い合わせてください。 |
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内容 | 町税の納付猶予(地方税法第15条) |
対象者 | 中小企業や小規模事業者で事業に著しい損失を受けた方等、地方税法15条に該当する方 |
猶予期間 | 承認から1年間 |
猶予期間間中の支払い方法 | 分割納付による |
提出書類 | 徴収猶予申請書・その他必要な書類 |
問い合わせ先 | 45-8514(税務課収税係) |
町営住宅関係 |
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内容 |
家賃の減免又は徴収猶予 |
対象者 |
入居者又は同居者の収入か著しく減少したとき、又は病気にかかったとき 町営住宅(家賃・駐車場使用料・敷金)入居者 町営単独住宅(家賃・駐車場使用料・敷金)入居者 身体障がい者住宅(家賃)入居者 厚生住宅(家賃)入居者 |
減免徴収猶予期間 | 1年以内 |
提出書類 | 町営住宅家賃等減免申請書・事実を証明する書類 |
問い合わせ先 | 45-8540(住民課住民係) |
国民健康保険 |
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内容 |
一部負担金の減免又は徴収猶予 |
対象者 |
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少した被保険者 |
減免徴収猶予期間 | 6か月以内 |
提出書類 | 国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書・生活状況申告書 |
問い合わせ先 | 45-8540(住民課保険年金係) |
上下水道料金 |
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内容 | 令和2年4月請求分(納期限:令和2年4月30日)以降の町上下水道料金の支払いを猶予 |
対象者 | 令和2年2月請求分以前の上下水道料金を滞納していない方 |
猶予期間 | 納期限から3か月 |
猶予期間中の支払い方法 | 分納による |
提出書類 | 「上下水道料金分納誓約書」(町上下水道課にて分納相談後記入していただきます) |
問い合わせ先 | 45-8657(上下水道課水道業務係・下水道業務係) |
このページに関するお問い合わせ
- 総務課
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電話番号:0267-45-8298
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:soumu(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。