飼い犬に関する各種手続き
飼い犬の新規登録
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯に1度、登録を行うことが義務付けられています。
登録の際に鑑札を交付しますので、環境課窓口か動物病院で手続きを行ってください。なお、登録手数料は3,000円です。交付された鑑札は必ず首輪等に着けるようにしてください。
軽井沢町へ転入した際
軽井沢町へ他市町村から転入された際は犬の転入の手続きが必要になります。登録があった市町村で交付された鑑札を持参し、環境課窓口にて手続きを行ってください。
交付された鑑札を紛失してしまった場合は再発行となるため、1,600円の交付手数料がかかります。
軽井沢町から転出する際
町外へ転出される際は軽井沢町での手続きは不要です。移転先の市町村にて手続きを行ってください。 なお、手続きの際には軽井沢町で交付された鑑札を持参してください。
登録事項の変更や死亡手続き
飼い主の変更や町内転居、犬が死亡した際も手続きが必要になります。手続きは環境課窓口か、下記バナーの「ながの電子申請サービス」で行ってください。
このページに関するお問い合わせ
- 環境課
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電話番号:0267-45-8556
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:kankyo(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。