相続税・贈与税の納税猶予制度
相続税の納税猶予制度
平成21年12月15日の農地法改正に伴い、改正前の農地を貸すと打ち切りになる納税猶予が農業経営基盤強化促進法により、他の人に貸した場合でも適用を受けられるようになりました。ただし、20年自作で納税免除となっていましたが、農地としての利用を終身継続する必要があります。また、改正後納税猶予の適用を受けようとする場合は、20年要件が無くなり、農地としての利用を終身継続する必要があります。
この制度は、農地等の相続人が相続後も永続的に農業を営む場合に、その農地等について算出された相続税評価額と農業投資価格の差額の相続税額について納税を猶予するものです。猶予期間は、次のうちいずれか早い時期までとされ、その事実が発生した日をもって猶予分が免除されます。
- 相続人が死亡した場合(ただし、あらたに相続税が発生します)
- 農地としての利用を終身継続した場合。
- 平成21年12月15日以前に納税猶予の適用を受けている農地について、引き続きそのすべてを自作する場合には20年間農業経営をした場合。(農業経営基盤強化促進法により貸しつけた場合は、農地としての利用を終身継続した場合。)
- 相続人が農地について後継者に生前一括贈与をし、贈与税の納税猶予の適用を受けた場合
被相続人(死亡者) の範囲 |
1)所有していた農地等について、死亡の日まで農業を営んでいた人 2)生前一括贈与による贈与税の納税猶予を受けていた個人 |
相続人の範囲 |
相続(生前一括贈与をしていた贈与者の死亡の場合を含む)または遺贈によって取得した農地等について、申告期限までに農業経営を開始し、その後、引き続き農業経営を行うことが認められる者 |
対象となる農地等(次の要件の全てに該当すること) |
1)被相続人が農業の用に供していた農地等または準農地 ※準農地とは、農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地とされているもののうち10年以内に農地に開発して、農業の用に供するもので市町村長が証明したもの 2) 1のうち、相続人がこの適用を受けることを希望する土地 |
申請の手続き |
農業委員会に「納税猶予に関する適格者証明願」を提出し、証明をうけた上で税務署へ申告して下さい。なお、税務署への申告期限は相続開始から10ヶ月ですので、申告期限を勘案の上、その2ヶ月前を目処に農業委員会に提出してください。 |
納税猶予が打ち切られる場合 |
次に該当した場合は、収用等によるものを除き、定められた日までに利子税を含めて、猶予されていた相続税の一部または全部を納付しなければなりません。
【全部打ち切られる主な場合】 1)特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 2)3年ごとの継続適用の届出書が期限までに税務署に提出されなかった場合
【一部打ち切られる主な場合】 1)適用をうけている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)を超えて所有権移転、賃貸借等の権利の設定、農地転用(農業施設への転用は除く)がされた場合は、20%を超えた部分のみ打ち切られる 2)収用等によりやむを得ず譲渡した場合(この場合は利子税の特例措置があります) |
身体障害等により将来にわたって営農が困難となった場合 |
1)身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合は、貸付けても猶予継続 (貸付等をせず、耕作放棄した場合は猶予打ち切り) 2)疾病等のやむを得ない事情により一時的に営農できない場合に限り納税猶予を継続 |
※3年に1度、税務署より引続き農業経営を行っている旨の証明書の提出を求められますので、下記書類に記入押印のうえ、農業委員会へ提出していただきますようお願いいたします。
◎引続き農業経営を行っている旨の証明書(相続税)(Word/22KB)
贈与税の納税猶予制度(生前一括贈与)
農業を営む人(贈与者)が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(推定相続人の1人)に贈与した場合には、農業後継者に課税される贈与税の納税を猶予し、贈与者又は後継者のいずれかが死亡したときに免除されるという制度です。
贈与者の要件
農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいる個人であること
後継者の要件
- 贈与者の推定相続人であること
- 次の要件の全てに該当することを農業委員会が証明した個人
(1)農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
(2)農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
(3)農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
(4)農業委員会の証明時に担い手となっていること
※担い手とは、認定農業者・認定新規就農者・基本構想水準到達者の
いずれかの者を言います。
納税猶予が打ち切りとなる場合
次の場合には、猶予されていた贈与税の全部又は一部と利子税を納税することとなります。
- 農業経営を廃止した場合
- 納税猶予の適用農地等の売渡し、貸付け、転用又は耕作の放棄があった場合 など
納税猶予が打ち切られない場合
次の場合などには、例外として猶予は打ち切られません。
- 農業経営基盤強化促進法等に基づく貸付け(特定貸付け)を行った場合
贈与者の範囲 |
贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでいた個人 |
受贈者の範囲 (次の要件全てに該当する者) |
1)贈与者の推定相続人(相続人と言う場合は、すでに相続が発生した後の相続人を意味しますが、相続が開始する前の段階、つまり、まだ被相続人が死亡していない段階で被相続人が死亡した時は、第一順位で相続人になる資格を有している者(例えば配偶者と子)の一人で、その贈与のあった日に18歳以上のもの 2)取得の日まで3年以上引き続き農業に従事していた者 |
対象となる農地等 (次の要件全てに該当する者) |
1)贈与者が農業の用に供していた農地等または準農地※準農地とは、農用地区域内にある土地で農業振興地域整備計画において用途区分が農地とされているもののうち10年以内に農地に開発して、農業の用に供するもので市町村長が証明したもの) 2)農地については全部、採草放牧地、準農地については2/3以上の面積の土地が贈与されたもの |
申請の手続き |
農業委員会から発行される「納税猶予に関する適格者証明」と農地法第3条による許可が必要です。 |
納税猶予が打ち切られる場合 |
次の各項目に該当した場合は、定められた日までに利子税を含めて、猶予されていた贈与税の一部または全額を納付しなければなりません。 【全部が打ち切られる場合】 1)適用を受けている農地等(特例農地等)の面積の20%(累計)を超えて任意に所有者移転、賃貸借等の権利の設定、農地転用(農業施設への転用は除く)がされた場合 2)特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 3)推定相続人に該当しなくなった場合 4)3年ごとの継続適用の届出書が期限までに提出されなかった場合 【一部が打ち切られる場合】 1)適用をうけている農地等(特例農地)の面積の20%(累計)以下を任意に譲渡等した場合 2)収用等によりやむを得ず譲渡等した場合 (この場合は利子税を3.3%とする特例措置があります) |
身体障害等により将来にわたって営農が困難となった場合 |
1)身体障害等のやむを得ない事情により営農が困難となった場合は、貸付けても猶予継続(貸付等をせず、耕作放棄した場合は猶予打ち切り) 2)疾病等のやむを得ない事情により一時的に営農できない場合に限り納税猶予を継続 |
交換、買換え等の場合 |
譲渡の日から1年以内に交換、買換え等により農地等を取得する見込みであることについて、税務署長の承認を受けた場合は、譲渡等は無かったものとされる。 |
経営移譲との関係 |
受贈者が、推定相続人の一人である後継者に経営移譲する場合は、一定の要件を満たしていれば、受贈者は使用貸借権の設定によって経営移譲をしても納税猶予が打ち切られる事はありません。 |
※3年に1度、税務署より引続き農業経営を行っている旨の証明書の提出を求められますので、下記書類に記入押印のうえ、農業委員会へ提出していただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ
- 農業委員会
-
電話番号:0267-45-8572
FAX番号:0267-46-3165
電子メール:noui(アット)town.karuizawa.nagano.jp
備考:メール送信時はE-mailアドレスの(アット)を半角@に変換してから送信下さい。