戸籍の届出

 戸籍は、出生から死亡までの個人の身分関係を登録し、証明する大切なものです。どんな時にどのような届出が必要なのか、下記の表にまとめました。届出ごとに、それぞれ持参する物や手続きの内容が異なりますのでご注意ください。

 なお、戸籍の届書は住民課戸籍係窓口に備えてあります。

 平日開庁時に届出される場合は、16時30分までにご来庁ください。
 また、戸籍の届出は、土曜・日曜・祭日等の役場閉庁日も当直窓口で受付けていますが、後日お越しいただく場合がありますのでご留意ください。

 

戸籍の届出一覧
届出の種類

届出期間

届出人 持参する物・注意事項

出生届

生まれた日を含めて14日以内

(国外で生まれた場合は3か月以内)

出生子の父か母

出生届・出生証明書・母子健康手帳・保険証

 

出生証明書は病院等から出ます

命名は常用漢字・人名用漢字・ひらがな・カタカナの範囲です

死亡届

 

死亡の事実を知った日を含めて7日以内

(国外で死亡した場合は3か月以内)

 

同居の親族、いない場合はその他の親族等

死亡届・死亡診断書

 

死亡診断書は病院等から出ます

 

死亡届を受付けた後、斎場・霊柩車の使用許可書と埋火葬許可証が出ます

 

火葬料金等については佐久平斎場にお問い合わせください(友引は休場となります)

TEL:0267-88-8321

婚姻届

 

 

 

婚姻届を提出した日が婚姻日となります

 

 

 

 

 

 

夫及び妻となる人

 

 

 

婚姻届(※1)

 

届書持参者の本人確認書類(※2)

 

休日や時間外に届出する場合や、軽井沢町に住所がない方が届出する場合は、お近くの市区町村で必ず事前審査を受けてください

事前審査には、婚姻届(すべて記入されているもの)・本人確認書類(※2)が必要となります

 

内容に不備があった場合、後日改めて来庁していただく必要があります

 

軽井沢町オリジナル婚姻届を窓口にて配布しています。

 

オリジナル婚姻届見本

記念台紙見本

【配布場所】町役場住民課 3 番窓口

(郵送を希望される方は、オリジナル婚姻届申請書と切手390円を同封のうえ住民課戸籍係まで郵送してください。)

離婚届

 

調停離婚の場合は調停成立(審判等確定)の日を含めて10日以内

 

協議離婚の場合は期限はありません(届出をした日から有効)

 

離婚の訴えを提起した者

 

 

離婚する当事者

離婚届(※1)

 

届書持参者の本人確認書類(※2)

 

調書謄本や審判書謄本等(調停等での離婚の場合)
 

未成年の子どもがいる場合は、親権者を定めます

転籍届

 

本籍を変更する場合に届出ください

 

戸籍の筆頭者とその配偶者 転籍届(※1)

※1 戸籍法の改正により令和6年3月1日から届出時の戸籍謄本の添付が不要になりました。

 

※2・1点でよい本人確認書類(有効期限内のもの)

   マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、精神障害者保険福祉手帳、

   身体障害者手帳、猟銃等所持許可証、戦傷病者手帳、宅建取引士証、

   電気工事士免状、無線従事者免許証、官公庁職員身分証(偽造防止、写真付き)

 

  ・2点必要な本人確認書類(有効期限内のもの)

   健康保険証、国民健康保険被保険者証、介護保険証、後期高齢者医療被保険者証、

   福祉医療受給者証、年金証書、療育手帳、船員保険証、共済組合員証等、

   その他写真付きの身分証明書(学生証、社員証、公的な資格証明書など)

 

 上記のほかに、養子縁組届、認知届、入籍届、分籍届などがあります。 詳しくは住民課戸籍係までお問い合わせください。
 また、外国人との届出(婚姻届など)をする場合は、あらかじめ住民課戸籍係までお問い合わせください。